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※中小企業支援【補助金、助成金で利益出ちゃった!そんなあなたに朗報、賢く節税しましょう】

今回の記事は、わたしが日本でメイン事業としている中小企業支援についての記事となります。

4年間補助金申請支援を続けているわたし。
補助金が下りたものの、迫りくる税金に戦々恐々する場面を何度も見てきました。

補助金って税区分では「雑収入」に計上されるのです。
つまり、1800万円以上の補助金を受給すると、なんと40%の税率がかかります!半分持っていかれるなんて…(控除などは割愛)。

補助金の場合、圧縮記帳(補助金や保険金などで固定資産を取得した場合に、固定資産の取得額を減額して収益と相殺し、取得年度の税負担を軽減する方法)も使えますが、これはあくまで税金の繰り延べであり、支払うことには変わりません。

税金を何とかできないかと考えていましたが、わたしは税理士さんではないので中途半端な知識で突っ込むのも難しい…と思いつつそのままになっていました。

そして、ドバイに来てやっと時間ができたので、「中小企業経営強化税制」を読み込みました。
経産省と中企庁の資料は本当に読みやすくて好き。
内容についても提携税理士さんに監修頂きました。

ということで、こんな制度もあるよというご紹介です。
知っている方も知らない方も、最新の情報に基づいて書いているので、ぜひ一度目を通してみてください。
ちなみに、補助金や助成金を受給していなくても利益が出ていれば活用できます。
後半には経営力向上計画の認定のメリットも挙げているので、みんなぜひどんどん経営力を上げて稼いでいきましょう!

中小企業経営強化税制について

どんな制度なの?

この制度は「青色申告書を提出する
①中小企業者等が、
②指定期間内に、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき
③『一定の設備』を新規取得等して
④指定事業の用に供した場合、
即時償却又は取得価額の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択適用することができる」
という制度です。

適用される法人、個人事業主

  • 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人

  • 資本または出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1000人以下の法人

  • 常時使用する従業員数が1000人以下の個人

  • 協同組合等

※「大規模法人」の子会社は基本的にNGです。この定義は補助金の「大企業」の定義とは異なるので、気になる方はお問い合わせください。
※料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する飲食店業は、生活衛生同業組合の組合員が営むもののみとなります。

一定の設備とは?

この制度をご存知の事業者さんは、コインランドリーやマイニング、ドローンなどが思い浮かぶかもしれませんが、これらは税務署とのイタチごっこで、新しい商品ができては規制されトレンドが移り変わります。
最近流行っている商材をいくつかピックアップしました。

  • サイネージ型トレカ自販機:トレカ以外にもさまざまなものを販売できます。利益率の高い商品を売ればさらにお得です。

  • 大型ビジョン:渋谷などによくある広告ビジョン。自社の広告も出せて一石二鳥!

  • マンションサイネージ:美容院などBtoCの商売に最適。マンションの住民への宣伝効果が絶大です。

導入の流れ

  1. GbizID取得(申請予定がなくても取っておくと良い)

  2. 工業会、税理士、認定支援機関などの証明書取得(類型により異なる)

  3. 経営力向上計画認定

  4. 機械設備購入

  5. 中小企業強化税制実施

  6. 事業年度末に税務署申告

経営力向上計画のメリット

経営力向上計画の認定を受けると、公庫の融資や保証協会の追加枠が受けられる可能性があり、補助金の加点項目にもなるため、補助金が採択されやすくなります。経営力向上計画の認定のみも承っております。

さらに、認定を受けると、海外展開時に公庫のスタンドバイクレジットやクロスボーダーローンも利用可能です。こちらの制度は来年の3月までなので、ご希望の事業者様はお早めに。賢くお金を回していきましょう!
※「スタンドバイクレジット」
海外支店又は海外子会社が公庫の提携する海外金融機関から現地通貨建ての融資を受ける場合、日本公庫が信用状を発行してくれる制度。
※「クロスボーダーローン」
経営力向上計画等の実施に必要な設備資金および運転資金について、海外子会社が直接融資を受けることができる制度。

※制度の実際の申請については、経営力向上計画以外は提携税理士やコンサルタントをご紹介します。脱税にかかるような商品やスキームはご紹介しません。また、万が一の税制改正で対象外になる可能性もありますが、弊所での責任は負いかねます。

詳細を聞きたい、自社が適用可能か知りたいなどのご相談は是非こちらでご予約ください。

参考:中小企業庁「中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き(令和5年度税制改正対応版)


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