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圧着はがきDMで注意するべきポイントは?

圧着はがきは通常のはがきに比べて情報量が多く、開封率も高いため、多くの企業がDM(ダイレクトメール)として採用しています。
しかし、圧着はがきをDMとして作成する際にはいくつかの注意点があります。
今回は、圧着はがきを使う際の注意点と郵便規定について説明します。

圧着はがきの注意点

  1. 水に濡れた場合の対処法: 圧着はがきは水に濡れたり湿気を多く吸収すると、圧着面がきれいに剥がせなくなります。
    無理に剥がすと破れたり、印刷が剥がれることがあります。
    しかし、完全に乾かすことで問題なく剥がせるようになります。
    そのため、はがきの表面には「乾かしてから開封するように」という注意書きを記載しておくことが重要です。

  2. 広告の承認: 圧着はがきは、第2種郵便物として認められると通常のはがきと同じ料金で郵送できます。
    また、広告郵便物の申請が承認されると、はがきの枚数によりますが、割引を受けることができます。
    これにより、低料金でDMを送付することができるのが圧着はがきの魅力です。事前に郵便規定を理解し、必要な準備をしておきましょう。

圧着はがきを使う際の郵便規定

  1. サイズと重さ: 圧着はがきを第2種郵便物として承認されるには、サイズと重さの規定を満たす必要があります。
    サイズは短辺が9から10.7センチメートル、長辺が14から15.4センチメートルで、重さは2から6グラムです。

  2. 添付物: 圧着はがきは圧着部分にニスや糊を使用していますが、これらが添付物として見なされなければ第2種郵便物として認められません。
    例えば、「はがきに添付物が全体に密着していること」や「はがきよりも添付物の面積が小さいこと」が条件です。他にも細かい条件があるので、事前に調べておくことをおすすめします。

  3. 「郵便はがき」の記載: はがきの表面に「郵便はがき」と明確に記載する必要があります。この記載がなければ、第1種郵便物に分類されてしまうので注意が必要です。

圧着はがきの詳しい郵便規定についてはこちら👇

まとめ
圧着はがきを第2種郵便物や広告郵便物として送付するには、さまざまな注意点があります。これらの注意点を知らなければ損をすることもあります。事前に知識を身につけることはもちろんですが、確実に送付するためには、最寄りの郵便局に直接確認することも大切です。

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