
弁護士費用を補助してくれる制度

弁護士への依頼を考えている方、弁護士費用にお困りの方へ。
こんにちは。
名古屋で社会保障制度の調査代行をしている社会福祉士の稲山です。
最近よく人に言っていることは「自転車の機動力、ハンパない」です。
相談内容
20代男性からのご相談。運転中に自動車をガードレールにぶつけてしまいました。その際に自動車の部品が路上駐車をしていた自動車に当たってしまいました。こちらとしては自動車保険で修理をすると伝えましたが、相手方は修理ではなく新車との買い換えを要求しています。弁護士に依頼をしたいのですが費用が高額で支払いが困難です。このような場合に利用できる弁護士費用を補助してくれる制度はありませんか。
調査結果
「民事法律扶助業務」の申請ができます。申請が通った場合は
法律相談援助・・無料
手続き・示談交渉・書類作成援助・・費用の立替をしてくれます(立替費用は毎月分割で返済します)。
民事法律扶助業務|法テラス www.houterasu.or.jp
「民事法律扶助制度」の申請及び受給要件
(満たしているものにレ点を入れてあります)
1.資力が一定額以下であること☑
a.月収が一定額以下であること☑
4人家族の場合は月収が299,000円以下であること。
※収入基準額は家族の人数によって変わります。
※収入基準額は税金と保険料を差し引いた額です。
※賞与がある場合は、その金額÷12ヶ月を月収に加算します。
※夫婦間の紛争の場合を除き、配偶者に収入または資産がある場合は、原則それを加算した収入基準額で判断します。
※医療費、教育費などの出費がある場合は一定額が考慮されます。
※家賃、住宅ローンを負担している場合は、限度額の範囲内で全額が収入基準額に加算されます。
b.保有資産が一定額以下であること☑
4人家族の場合は保有資産が300万円以下であること。
※保有資産とは現金、預貯金、有価証券、不動産(自宅と係争物件を除く)など。
※医療費、教育費などの出費がある場合は一定額が考慮されます。
2.勝訴の見込みがないとはいえないこと☑
本人が某弁護士事務所の初回相談無料サービスを利用したところ「断定はできないが、解決の見込がないとはいえない」との回答があった。
3.民事法律扶助の趣旨に適すること☑
報復的感情を満たすだけ、宣伝のため、権利濫用的な訴訟といった場合でない。
以上。
さいごに
民事法律扶助業務を利用することで弁護士との相談や手続き、示談交渉、書類作成などの支援が受けられます。利用にあたっての一番のハードルは収入要件です。弁護士費用の捻出にお困りの方は日本司法センター「法テラス」に相談をしてみてください。