
生活福祉資金で借りたお金を返さなかったらどうなりますか

はじめに
生活福祉資金貸付制度(お金がない世帯に対して、困りごとを解決するためのお金を貸し付ける制度)の窓口は、地域の社会福祉協議会です。相談者はお金を借りる時に毎月の返済日と返済額を決めます。もし、そのお金を返さなかったらどうなるのでしょうか。
・市町村社会福祉協議会の生活福祉資金担当の職員さん(二名)。
・過去に生活福祉資金の返済が(社会福祉協議会に連絡なく)滞ったことがある弊所の相談者。※現在は毎月返済中。
以上、三名から伺った内容をまとめました。
相談者がお金を返さない場合に社会福祉協議会が行うこと
①電話を掛ける
「返済日が過ぎていますよ、どうかされましたか」という内容です。
②手紙を送る
電話が繋がらない場合は手紙を送ります。内容は電話の時とほぼ同じです。
③自宅を訪問する
担当者が自宅を訪問することもあるそうです。住所はお金を借りる時に書いた申請書や身分証明書のコピーで確認ができます。自宅を訪問するという対応は、担当者によるところが大きい、もしくは都道府県社会福祉協議会から何らかの依頼があった場合だそうです。ケースとしては多くありません。
基本的には電話と手紙を何度か繰り返し、それでも連絡がとれない場合は特になにもしない(できない)、ということでした。
相談者がお金を返さなかった場合に発生するデメリット
①生活福祉資金の利用ができなくなる
生活福祉資金を借りたにもかかわらず返済をしていないという記録は残ります。仮に相談者が引っ越しをして、別の地域の社会福祉協議会に新たに生活福祉資金の申請をしたとしても、利用をすることはできないでしょう。ちなみに他の機関(銀行や消費者金融など)との情報共有はしていないので、社会福祉協議会以外からお金を借りるということについては、特に影響はないと思われます。
②利子や延滞金が増える
返済を放置し続ければ、それに伴って利子や延滞金が増えていきます。
さいごに
ドラマや映画のように、「金を返せ」と取立人が自宅や職場に来ることはなさそうです。しかし、返済をしないことによってデメリットが発生します。もとより、借りたお金は返さなくてはいけません。どうしても生活が苦しく返済の目処が立たない時は、早めに社会福祉協議会に連絡をしましょう。毎月の返済額の相談にのってくれたり、返済免除の手続きが取れる場合もあります。