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誰が相続するの【法定相続人】
残された時間に大切な人を大切に。
相続アドバイザーのつむつむです。
ご家族が亡くなって相続が発生したとき、誰が相続人になるの?
本日は、相続の基本の「キ」を取り扱いましょう。
いわゆる、いまさら訊けない相続、というところですね。
ちなみに、「法定」相続人、というのは、法律、民法が定める相続人という意味です。
法律ではなくて、遺言で、相続人を決めることもできます。そのため、遺言で相続人を決めていない場合の相続人だと思ってください。遺言で相続人を誰にするか決めることができますので、そのことを知っていてもよいと思います。
加えて、遺留分というものが、一定の相続人に認められます。遺留分というのは、遺言であっても侵害することができない一定の法定相続人に認められた遺産に対する権利です。そのため、遺言があっても、法定相続人のことをまったく理解しなくてもよい、というわけではありません。
つまり、法定相続人は、遺言がない場合や遺留分を侵害するような遺言を作成した場合に問題になるものだと思っておいてください。
さっそく、本題に入りましょう。
法定相続人となりうるのは、配偶者、子、父母、兄弟です。例外的に、孫、祖父母、甥姪が相続人になることもあります。これだけが登場人物です。
配偶者がいるときは、配偶者はいつでも法定相続人です。
子は、第1順位の法定相続人です。他に、第2順位、第3順位の法定相続人がいます。
第1順位の法定相続人がいないときに、第2順位が法定相続人になります。
第1順位の法定相続人も、第2順位の法定相続人もいないときに、第3順位が法定相続人になります。
配偶者の有無と、第〇順位が法定相続人になるパターン、という2点を理解することが大切です。つまり、ざっくり、6パターンあるということです。
配偶者あり、第1順位
配偶者なし、第1順位
配偶者あり、第2順位
配偶者なし、第2順位
配偶者あり、第3順位
配偶者なし、第3順位
この6つのパターンのいずれに該当するかを検討することが最初の一歩です。
では、配偶者あり、第1順位の場合から見てみましょう。
第1順位は、子です。養子も含みます。亡くなった人よりも先に子が亡くなっていた場合に、その子に子、つまり、亡くなった人から見れば孫がいれば、孫も相続人になります。子の立場を孫が受け継ぐので、代襲相続といいます。あまりないことではありますが、代襲相続するはずだった孫が亡くなった人よりも先に亡くなっていた場合には、更に代襲相続が生じて、ひ孫が相続人になります。
次に、第2順位です。第2順位は、父母です。養父母も含みます。亡くなった方が亡くなる前に、父母の両方が亡くなっている場合には、祖父母が相続人になります。父母の片方が亡くなっている場合には残った父又は母のみが相続人になります。
子の場合には、亡くなった方よりも先に子が亡くなっていると孫が代襲相続すると言いましたが、父母のときは違いますね。父又は母の片方のみがなくなっていても、その祖父母は、相続人にはなりません。
父母の両方が亡くなっている場合にのみ、祖父母が相続人になります。こういった微妙なルールの違いがあるため、憶えてしまうしかないですね。
最後に、第3相続人は、兄弟になります。亡くなった方が亡くなる前に、兄弟が亡くなって、その兄弟に子(甥又は姪)がいる場合には、その甥又は姪が相続人になります。これは、代襲相続です。
ところで、亡くなった方よりも前に代襲相続するはずだった甥又は姪が亡くなっていた場合に、甥又は姪に子がいる場合に、その子が再代襲相続によって相続人になりそうですが、兄弟の場合、再代襲相続はありません。代襲相続までです。ここが、子の場合と兄弟の場合との違いです。
皆さんも、家族の中で、〇〇が亡くなった場合には相続人は△△がなる、と考えてみてくださいね。自分が亡くなった場合だけでなく、配偶者、子、親、兄弟が亡くなったときのことまで考えてみるといいと思います。ご家族の考えと法律のルールがうまく合わないこともあると思います。そういったときには、遺言書を書く必要が大きいと思ってください。法律のルールは、万能ではありません。一定の典型的な家庭を想定しているのかもしれませんが、典型的な家庭など実際にはほとんど存在しないでしょう。ご家族の方にとって本当に望ましい相続は、法律が決めた相続ではない可能性があります。ぜひ、一度検討してみてください。
では、残された時間に大切な人を大切に。