20241025 扶桑町議会臨時会報告
扶桑町議会議員 山田あつきです。
今回は、10月25日に開かれました臨時会について、皆様にご報告いたします。
議案第56号「物品購入契約の締結について」
9月定例会で可決された、非常用給水袋と設置型組立型給水タンクの購入についての議案です。全員一致で可決されました。
こちらをご覧いただきたいのですが、扶桑町では予定価格700万円以上の物品購入については議会の議決が必要となります。
それをしていなくて、扶桑町で問題となったケースがこちらですね。
承認案第1号「専決処分の承認を求めることについて」
10月3日に行われた、専決処分について承認を求めるものです。
内容としては、このたび行われている衆議院議員総選挙の執行経費についてです。
承認に際して、2点疑問を抱きましたので質疑させていただきました。
①解散が行われたのは10/9。解散権があるのは総理のみ。10/3時点で専決処分をすることの是非は?
9月27日、町議会9月定例会閉会日の午後、自民党総裁選において石破茂新総裁が誕生しました。
9月30日には解散を予告、
10月1日には石破茂総裁が首班指名を受け内閣総理大臣となりました。
そして10月3日、この専決処分がなされ、
10月7日ごろから町内にポスター掲示板が立ち始めました(解散・告示前なので日付が無い)。
10月9日に衆議院が解散されました。
このように、今回の専決処分は、解散前に行われています。
これまでも野田佳彦元総理をはじめ、「予告解散」のようなことが行われた事例がありました。
総選挙は全国的なものであり、働き方改革も進んでいますので、なかなか短時間で様々な選挙にかかる物品をそろえるのは難しいところがあります。
解散を見越して、選挙事務費を専決処分することは今後もあるかもしれません。しかし、内閣総理大臣しか持っていないのが解散権。
「今回解散前に専決処分を行う上で基準とされたもの」、
「今後解散前に専決処分を行う場合に基準とするもの」
は何か?ということを聞いておかないと、
「やっぱり解散しません」
ということがもしあった時に、例えば設置してしまったポスター掲示場は?用意した投票券は?ということになってしまいますので確認しました。
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