【高知県奈半利町】 ふるさと納税除外までの経緯
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2008年-2019年度の12年間で合計117億円の寄附を得た高知県奈半利町。
ですが、高知県奈半利町は2020年7月からふるさと納税制度から除外されています。
なぜ奈半利町が除外されたのか。
自治体や返礼品出品者の皆さんには、奈半利町が除外された経緯を知っておいて欲しいです。
奈半利町が除外された経緯
奈半利町がふるさと納税から除外されるまでの経緯をまとめました。
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2008年
ふるさと納税制度がスタート。
奈半利町も初年度から36万円の寄附を受け入れた
2014年
高知県内でダントツとなる2億円超の寄附を受け入れる
2017年
全国第9位となる39億円の寄附金額を受け入れる
2019年
2008年から12年間で合計117億円の寄附金額となる
2020年3月
奈半利町町役場職員が贈収賄容疑で逮捕される
2020年7月
総務省より「返礼品は寄付額の3割以内で、地場産品を使う」という新しい制度の基準を守っていなかったとして、ふるさと納税制度からの2年間除外が決定
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新しい手法で人気爆発
奈半利町の寄附金額が急激に伸びる中で、お楽しみ定期コースやタイムセールなどの手法が用いられていました。
特にお楽しみ定期コースは、毎月何が届くかわからないセットが1度の寄附でもらえるという斬新さも合間って奈半利町の知名度をあげる手法でした。
除外理由は「寄付額の30%以下の地場産品」
総務省によると、奈半利町がふるさと納税から除外された理由は、「返礼品は寄付額の3割以内で、地場産品を使う」という新しい制度の基準を守っていなかったためとされています。
実際に、奈半利町が2019年4月に提出した総務省への申出書には、返礼品は寄附金額の3割以内に収めているとの虚偽を記載していました。
この虚偽申告を行うため、奈半利町では返礼品業者から町への請求の際、返礼品代の半分を「手数料」として請求させたとされています。
参考引用元:虚ろな税 奈半利事件の実相(9)偽装 われらで判断せないかん|高知新聞
町職員の汚職事件も影響
奈半利町がふるさと納税から除外される4ヶ月前には、ふるさと納税に係る賄賂容疑で町の職員が逮捕される事件も起こりました。
この事件はふるさと納税に関連する初の汚職事件として大々的に取り上げられることになりました。
除外されないような返礼品作りを
奈半利町の例からわかるように、「返礼品は寄付額の3割以内で、地場産品を使う」という基準に抵触するとふるさと納税制度から除外されてしまいます。
ただし、奈半利町以前には、大阪府泉佐野市など4つの自治体が除外された後、復活したケースもあります。
ふるさと納税に関するルールの変遷は以下の通りです。
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2017年4月
総務省が返礼品の調達額は寄付金額の3割以下と通知
2018年4月
総務省が返礼品は地場産品に限ると通知
2018年12月
総務省が平成31年度税制改正大綱を発表
2019年5月
泉佐野市、小山町、高野町、みやき町の4自治体の除外が決定
2019年6月
返礼品は寄付額の3割以内で、地場産品を使うという新制度が開始
2019年11月
泉佐野市が制度除外は違法であると提訴
2020年6月
最高裁がふるさと納税制度除外を取り消す判決をくだす
2020年7月
泉佐野市・高野町・みやき町・小山町の4自治体の復活が決定
奈半利町が除外される
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今後また新たに除外される自治体やルール改正があれば発信していきます。
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