憲法草案〜第4章 国会〜国政調査権
現行憲法の国政調査権
第六十二条
両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
本条文に基づき、
・証人喚問
・資料の収集
・参考人招致 等
が行われます。
三権分立から行政権や司法権を侵害してはならないことになっています。
森加計問題などを見ても分かるように、特に現安倍政権下においては、資料の黒塗りだけでなく、偽造、ねつ造、隠蔽、改竄が行われているとされており、多くの国民の納得を得られていないと思います。
これは、政権与党が多数を占め、その結果野党の要求が通りにくいことが一因と考えます。
自民党(2012年)草案の国政調査権
第六十二条(議院の国政調査権)
両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
特に変わりません。
独自草案の国政調査権
第六十条
議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
第六十六条2
両議院は、各議院、委員会および会議等の出席議員の四分の一以上の要求があった場合、証人の喚問及び証言聴取を行わなければならない。
第六十六条3
内閣は、各議院、委員会および会議等の出席議員の四分の一以上の要求があった場合、出席及び証言並びに記録の提出に応じなければならない。
第六十六条4
司法は、各議院、委員会および会議等の出席議員の四分の一以上の要求があった場合、判決への法の下の平等及び当事者(原告人または被告人)及び裁判員の権利が侵害されない範囲において、出席及び証言並びに記録の提出に応じなければならない。
なお、当事者に行政府は含まれない。
2項および3項には、「四分の一以上の要求」とし小数野党の要求を通りやすくし、政権与党に対する監視機能を強化しました。
「要求」としているのは議決が必要では無く、書面で良いと言うことを表しています。
4項には、司法への国政調査権を記載しました。
これには、「法の下の平等」「当事者(行政府は除く)及び裁判員の権利」を侵害されない範囲との条件をつけました。
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