憲法草案〜第3章 国民の権利〜遡及処罰
現行憲法の遡及処罰
第三十九条
何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
遡及処罰とは、行為を行ったときに適法(違法でない行為も含む)だった場合、後からの法改正により罰することです。これは、「後出しジャンケンだから反則」と言っています。
一度「無罪」が確定した行為は、再度「有罪」には出来ないとなっています。
また、有罪で刑が確定した場合は、更に有罪を求めることは出来ないとしています。
自民党(2012年)草案の遡及処罰
第三十九条(遡及処罰等の禁止)
何人も、実行の時に違法ではなかった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。同一の犯罪については、重ねて刑事上の責任を問われない。
特に変わりません。
独自草案の遡及処罰
第三十九条
何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない。
変更していません。
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