憲法草案〜第3章 国民の権利〜学問の自由

現行憲法の学問の自由

第二十三条
学問の自由は、これを保障する。

学問の自由には、狭義として
1)学問研究の自由
2)研究成果の発表の自由
3) 教授の自由
が含まれます。
また、広義として、「大学の自治」が含まれます。
(参考、ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説
現安倍政権下では、教育研究予算をコントロールすること(基礎研究よりも実用研究に重点を置く等)で学問の自由が奪われていると言われています。
この結果、世界における日本の論文参照数の低下を招いています。

自民党(2012年)草案の学問の自由

第二十三条(学問の自由)
学問の自由は、保障する。

「これを」削除されています。
法律用語として、どのような意味を持つのか分かりませんでした。

独自草案の学問の自由

第二十三条
学問の自由は、公共の福祉に反しない限り、これを侵してはならない。

現行の条文よりも「侵してはならない。」と強い表現にしました。
ただし、「公共の福祉」を明記しました。

学究予算については、財政の章で記述します。

いいなと思ったら応援しよう!