憲法草案〜第5章 内閣〜内閣不信任

現行憲法の内閣不信任

第六十九条
内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

衆議院(だけ)による内閣不信任です。
参議院の内閣不信任による、内閣の総辞職はありません。
衆議院の内閣不信任に対し、内閣が衆議院を解散することができます。

自民党(2012年)草案の内閣不信任

第六十九条(内閣の不信任と総辞職)
内閣は、衆議院が不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

特に変わりません。

独自草案の内閣不信任

第七十四条
内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
第七十四条2
内閣は、有権者の十分の一以上による不信任の署名が提出され参議院が同意したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
有権者の二分の一以上による不信任の署名が提出されたときは、速やかに総辞職しなければならない。

第七十四条3
内閣が衆議院の解散を発議した場合、参議院の同意を必要とする。
参議院の同意を五日以内に得られなかった場合、内閣は総辞職をしなければならない。

3項に、衆議院の内閣不信任に対し、衆議院を解散するには参議院の同意が必要としました。
その解散は、国会にとって本当に今、必要なものか?
良識の府と言われる参議院に判断を求めることにしました。

2項には、有権者の署名による内閣不信任を追加しました。
署名提出後、内閣は総辞職をするか、3項により参議院の同意の上、衆議院を解散することになります。
「過半数」ではなく、「有権者の十分の一」としたのは、署名集めの経済的理由と参議院の判断を求めるからです。
「過半数」であれば、即刻、総辞職です。
これって、実現性が無いと考えました。

コメントを頂いて、だいぶ経ちましたが2項を修正しました。
いかがでしょうか。

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