憲法草案〜第9(8)章 地方自治〜地方公共団体の権能、特別法
現行憲法の地方公共団体の権能、特別法
第九十四条
地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
第九十五条
一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
第九十四条は、地方公共団体に出来ることを定めています。
第九十五条は、特別法について述べていますが、「一の地方公共団体のみ」とは、「特定の」と解釈されているようです。
自民党(2012年)草案の地方公共団体の権能、特別法
第九十五条(地方自治体の権能)
地方自治体は、その事務を処理する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
第九十六条(地方自治体の財政及び国の財政措置)
地方自治体の経費は、条例の定めるところにより課する地方税その他の自主的な財源をもって充てることを基本とする。
第九十六条2
国は、地方自治体において、前項の自主的な財源だけでは地方自治体の行うべき役務の提供ができないときは、法律の定めるところにより、必要な財政上の措置を講じなければならない。
第九十六条3
第八十三条第二項の規定は、地方自治について準用する。
第九十七条(地方自治特別法)
特定の地方自治体の組織、運営若しくは権能について他の地方自治体と異なる定めをし、又は特定の地方自治体の住民にのみ義務を課し、権利を制限する特別法は、法律の定めるところにより、その地方自治体の住民の投票において有効投票の過半数の同意を得なければ、制定することができない。
第九十六条では、財政について書かれていますが、特に3項「第八十三条二項」は「財政の健全性は、法律の定めるところにより、確保されなければならない。」としており、緊縮財政を求めています
独自草案の地方公共団体の権能、特別法
第百十一条
地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
第百十一条2
当該有権者の五分の一以上の署名が提出された条例等は、三十日以内に見直されなければならない。
また、二分の一以上の署名が提出された条例等は、改正されなければならない。
第百十二条
特定の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
第百一条1項は、変えていません。
2項を追加しました。
有権者の2割が異議を唱える条例等は、見直されるべきと考えました。
ただし、議会等で見直された結果、改正しないという選択を排除はしていません。
第百二条では、「特定の」とし対象を明確にしました。
ここで、1点悩んでいます。
本条の対象は、法〜国会です。
そうすると、内閣(行政)が行う、政令・省令・予算執行は、どのような扱いになるのでしょうか?
疑問が残っています。
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