憲法草案〜第3章 国民の権利〜請願権
現行憲法の請願権
第十六条
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
自民党(2012年)草案の請願権
第十六条(請願をする権利)
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願をする権利を有する。
第十六条2
請願をした者は、そのためにいかなる差別待遇も受けない。
分割した理由が「分かりやすくする」だっと記憶しています。
独自草案の請願権
第十六条
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
特に変更する必要は無いと思います。