憲法草案〜第11(10)章 最高法規〜

現行憲法の最高法規

第九十七条
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
第九十八条
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
第九十八条2
日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
第九十九条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

第九十七条では、改めて基本的人権の重要性を述べています。
現在だけで無く将来の国民に対しても、侵すことの出来ない永久の権利としています。
果たして、現在の日本はどうなっているでしょうか。
第九十八条では、本憲法が最高法規であることを言い、2項では条約及び国際法規を守っていくことしています。
第九十九条では、憲法の尊重擁護義務を公務員に求めています。
この義務は国民に求めていないということです。
更に、本条から国民の三大義務(教育の義務、勤労の義務、納税の義務)についても、公務員は国民が義務を行使できる社会環境を作ることを求めているという解釈もされるようです。

自民党(2012年)草案の最高法規

第百一条(憲法の最高法規性等)
この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
第百一条2
日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
第百二条(憲法尊重擁護義務)
全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。
第百二条2
国会議員、国務大臣、裁判官その他の公務員は、この憲法を擁護する義務を負う。

現行第九十七条が全文削除されています。
基本的人権をどうやって制限していこうかという意思の表れと思います。
第百二条の憲法尊重義務の対象が「国民」になっています。
そもそも「憲法」及び「立憲主義」がどういうものであるか、知らない人が作ったと言われる所以です。

独自草案の最高法規

第百十四条
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪え、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
第百十五条
この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、閣議決定、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
第百十五条2
日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
第百十六条
天皇又は摂政及び内閣総理大臣、国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を前文も含め全条規を尊重し擁護する義務を負う。
第百十六条2
政党および政治団体、経済団体および企業、報道機関等の一定の権力を持つ団体および構成員は、この憲法を前文も含め尊重し擁護する義務を負う。
第百十六条3
前1項および2項に反した場合は、罰則を与えられる。
1項に反した内閣総理大臣、国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法に定めのある場合は失職する。
2項に反した罰則の内容は、法律に定める。

第百十六条4
各条に基づき圧力等を公表した公務員等に対し、不当な扱いをしてはならない。
不当な扱いを行った者への罰則は、公務員は失職とし、公務員以外は法律に定める。

第百十五条に「閣議決定」を明記しました。
現安倍政権において、様々なとんでもない「閣議決定」がされたことから、記載しました。

第百十六条には、憲法尊重擁護義務の対象に「内閣総理大臣」を明記しました。
「国務大臣」のなかに「内閣総理大臣」も含まれるのが通常の解釈のようですが、そのような解釈が出来ない人が「内閣総理大臣」になることもあることを実感したからです。
また、「この憲法」とあれば「全文」となるはずですが、そうなっていないと感じます。
このため、「前文も含め全条規」としました。
2項には、「一定の権力を持つ団体及び構成員」にも憲法尊重擁護義務を求めました。
3項は、「憲法尊重擁護義務」に対する罰則を定めました。
憲法には、罰則を書くものではないのかもしれませんが、あえて記載しました。
ここで、公務員は「失職」とし、公務員以外は「法律に定める」としました。
4項では、「各条(第四十一条4報道関係者、第八十三条2捜査機関の公務員、第八十四条2人事院の公務員、第百六条3会計検査院の公務員)に基づき圧力等を公務員等に対し、不当な扱いをしてはならない。」とし、公表にともなう不利益を予防しています。
さらに、「不当な扱い」があった場合の罰則を定めています。

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