憲法草案〜第3章 国民の権利〜婚姻の自由

現行憲法の婚姻の自由

第二十四条
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
第二十四条2
配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

現行憲法制定当時としては、先鋭的といえる条文です。
他の条文に比べても、細かく書かれていると言えます。
現代の多様な性や家族のあり方については、許容されるべきと考えます。

自民党(2012年)草案の婚姻の自由

第二十四条(家族、婚姻等に関する基本原則)
家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。家族は、互いに助け合わなければならない。
第二十四条2
婚姻は、両性の合意に基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
第二十四条3
家族、扶養、後見、婚姻及び離婚、財産権、相続並びに親族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

1項は、明らかに時代に逆行しています。
そもそも憲法に記載する内容で無いばかりか、家族のあり方まで規定するのは大きなお世話です。
戦前までの「家父長制」の復活を目論んでいると思われます。
2項および3項においても、当然ながら、「両性」のままです。

独自草案の婚姻の自由

第二十四条
婚姻は、両者の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
第二十四条2
配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両者の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

「両性」を「両者」に変更しました。
流石に、重婚は認められないと思います。

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