憲法草案〜第12章 国民の責務〜
国民の責務
憲法は、「そもそも国家(権力者)を縛るものであり国民を縛るものではない」という「立憲的意味の憲法」からすると現行憲法「国民の三大義務(教育の義務、勤労の義務、納税の義務)」はあてはまらないと考え、「第三章国民の権利」では「義務」から「権利」に変えました。
それでも、主権者たる国民がやらなければならない、国民にしかできない「責務」があるのではないかとの考えに至りました。
(第11章最高法規まで書き、末章まで来て、数日悩んでいました。)
国民の「義務」ではなく「責務」としたのは、「義務」を怠るとその「責任」への制裁として、国民自身の生活が苦しく不自由になるからです。
(現になっていますよね?)
独自草案の国民の責務
第百十七条
この憲法が求める主権者たる国民の唯一の責務は、権力の監視である。
国民は様々な機会に憲法及び権力監視について、考えなければならない。
第百十七条2
国会、内閣、地方自治体等は国民に対して、憲法及び権力監視について啓蒙活動および情報等を提供しなければならない。
第百十七条3
報道機関等の一定の権力を持つ団体等は、国民に対して提供される、憲法及び権力監視についての啓蒙活動及び情報等の内容の問題点を指摘しなければならない。
国民は、これらの指摘に対して判断しなければならない。
1項で「国民の唯一の責務」として「権力の監視」を求めました。
「憲法」と「権力監視」については考えることを止めてはならないこととしました。
2項では、1項のための国会及び行政の義務を定めました。
3項では、2項の内容が適正かどうか視ていく必要があると思い、「一定の権力を持つ団体等」に問題点の指摘を求めました。
ただし、この指摘に対する最終判断は、国民が行うものとしました。
具体的、最終的には、選挙行動として表されるものだと考えます。
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