憲法草案〜第4章 国会〜議員の不逮捕特権、免責特権
現行憲法の議員の不逮捕特権、免責特権
第五十条
両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
第五十一条
両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
第五十条は、議員の不逮捕特権を規定しています。
そもそも不逮捕特権は、(捜査)権力を持つ政府が、反抗する議員を不当に逮捕することが出来なようにしているものです。
第五十一条は、議員の免責特権を規定しています。
議員の国会内での、自由な議論を保障するものです。
自民党(2012年)草案の議員の不逮捕特権、免責特権
第五十条(議員の不逮捕特権)
両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があるときは、会期中釈放しなければならない。
第五十一条(議員の免責特権)
両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われない。
特に変わりません。
独自草案の議員の不逮捕特権、免責特権
第五十三条
両議院の議員は、法律の定める場合および現行犯を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
第五十四条
両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問われない。
ただし、院外での演説、討論及び発言を含め、第五十○条の議員の資格に関する争訟及びリコール等の事由にはなりえる。
議員の不逮捕特権に「現行犯」の除外を明記しました。
既存法(刑事訴訟法第212条および国会法114条)においても規定されていますが、現行犯逮捕は非常に希(noteでリンクを張ることができた記事が、このサイトでした)です。
実際には、道交法違反(速度超過)等は起こっていると噂されています。
議員の免責特権は、自由な議論を行う上で非常に大切です。
しかしながら、差別的な発言や罵詈雑言まで許されるものでは無いと思います。
「ヤジは議場の華」と言うそうですが、国会中継を見るとあまりにも品がなく、論点からズレていたり、発言者の声が聴き取れなかったりと問題があります。
最近では、安倍首相の不規則発言もありました。
国会は国の顔ですから、責任が生じることを明記しました。
(条文中「第五十○(まる)条」となっているのは、条番号が未定のためです。)