憲法草案〜第3章 国民の権利〜知る権利と報道機関
国民の知る権利と報道機関
現安倍政権において、最も侵害されたものの一つに「国民の知る権利」があると思います。
秘密保護法の成立後、開示請求により公開された文書は、「のり弁」と揶揄されるような黒塗りの状態です。
国民主権、民主主義を根底から覆すものです。
また、「安倍友」と言われる「御用ジャーナリスト」や大手メディアのトップと首相との会食が繰り返されているなど、政権に忖度しない公平な報道がなされているのか疑わしい状況です。
これを受けて独自草案には、第四十一条を追加しました。
この条文には、報道機関、政治団体、経済団体、企業等が出てきます。これらは公務員ではないが、社会に対し一定以上の影響力があるとの考えから記述しました。
独自草案の知る権利と報道機関
第四十一条
国民の知る権利は、公務員以外の個人の前条までの権利が侵害されない限り、これを侵されない。
第四十一条2
国会および行政、司法は、国民の知る権利を担保するために、記録や議事録、文書類を保管しなければならず、開示請求に対し誠実に応じなければならない。
また、将来の子供たち世代のためにも、保存をしなければならない。
第四十一条3
公務員および政治団体等は、報道機関に対し圧力または供与を与えてはならない。
経済団体および企業等は、報道機関に対し圧力または供与を与えてはならない。また、報道内容に関わる契約を求めてはならない。
第四十一条4
報道機関は、前項までの事象があった場合、公表しなければならない。
また、他章の選挙および審査等の広報は公平にされなければならない。
1項は、特定の公務員以外の個人の権利が侵害されないように、「知る権利」を制限しています。
2項は、国に記録や議事録、文書の保管と開示を義務づけています。
また、次世代のためにも保存を義務づけています。
3項は、報道機関の独立を担保しています。
4項は、3項に対し報道機関の責務を定めています。
いかがでしょうか?
コメントをお待ちしております。
本条をもって、第3章国民の権利が終わります。
次章は、「国会」です。