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退職にまつわるお話

2025年、起業を考えている私。
明日から仕事初めだと思うと、既に
「めんどくせぇ~」
としか思ってないわけですが。

なんせ、最低限の今後の生活費は今のうちに稼がなくてはならない。
(起業資金とは別に、借金が難しくなる分は用意したい)
なので、嫌々ながらも会社には行くのですが。

今年中に退職することは、今年の目標なので。
今一度、原点に立ち返って。
過去8回の経験から、退職について。
法的な面も含めて書いてみようと思います。

最初に書いておきますが

これは私の浅はかな知識なので、
事実と異なる部分がある前提で見てください。

どうしても確実に辞めたいという時は
弁護士等の専門家がいる退職代行サービスに相談した方がいいと思います。
安易な退職代行はお勧めしません。
実際に退職する際には、なるべく就業規則に従った方が無難です。
その時はつらくても、後々の人間関係で「偶然ばったり」があり得るので。
目の前の試練と思って乗り切りましょう!
退職成功でも達成感はありますから!!!

では本題に戻ります。

・退職願と退職届は違う

辞める際には二通りあります。

1.会社と合意の上で、奇麗に辞める

 普通に自己都合で辞めるときって、大体こっち。
 この場合、提出するのは「退職願」になります。
 (私はこっちしか出したことはないです。)
 辞める意思を伝えて、ああでもない、こうでもないという
 不毛な引き留めやヒアリングを経て辞めることになりますが。

 退職願を出す=少なくともここで続ける気がない
 
の図式は明白なので、まず普通に辞められます。

 こちらは法律の縛りがないので、双方合意の上、ということになります。
 常時10人以上雇用している会社には就業規則があるはずなので、
 その会社を辞める場合、「原則は」就業規則に則ることになります。
 ただし、退職の希望日を書くことができるので、
 「少し早めの退職希望日を書いて交渉する」ことはできると思います。
 
(私はこれはやったことがあります。)

 法律上、いいか悪いかは別問題として。
 「退職願」というのは、単純に「雇用契約を終了したい」という交渉。
 なので、会社(代表者)さえ首を縦に振ればOKだと私は思ってます。
 
 ここからは経験則ですが、
 やる気のない人間を置いておいても会社としては人件費の無駄
 と考える企業も多いので、就業規則に長い期間が書かれていても、
 手続きの経過の中で短縮されるケースもあります。
 ここでその会社における自分の価値を感じる場合もありますよ
 その場合は給料の締め日や月末で、って感じですかね。
 もし万が一気が変わって「退職の意志を撤回する」ことができるのも、
 退職願(この方法)になります。

2.とにかく自分の意志で、最短で辞める

 私は絶対やめますという「退職の意志が明確な場合」は
 「退職届」を出せば辞めることができます。
 こちらには一応期限があり、
 最短で提出後2週間で、民法上は辞められるはずです。 
 ただし、その退職日を退職届に明記しないと効力がない
 と聞いたことがあります。
 そして宛名はその会社の代表者(社長?)になるので、
 代表者の手元に届いた日から2週間後じゃないとダメなんじゃない?
 …って予想しています。
 で、退職届は
 一度出したが最後、ひっこめる(撤回する)ことはできません。

 巷で流行っている「退職代行」は
 この民法を盾に会社と交渉しているのでは?
と勝手に思ってます。

 ただ、この「退職の意志が明確な場合」の定義づけって。
 法律で決まってるだけあって、我々が思うほど
 簡単に認められるものではない、って聞いたことはあります。
 (どうせやる気ないんだから認めればいいのに、とは思うけど)

 この、「退職届」を会社に出して辞めるって事例。
 私は今まで同僚女性の1件しか見ていないので、本当に適用されてるか
 そこは微妙です。

ただ、いずれにしても
もし、今辞めようとしている方が傷病手当を受給している場合は、
辞職の日まではその会社の社員なので、傷病手当等は会社からの届け出により受けられると思います。
ただし退職日をもって社員としての健康保険が失効するので、
その後の分(国保だったり、その会社の健康保険を任意継続する場合)
は自分で手続きをやらなきゃいけなくなりますが。

ただ、一回会社を辞めるとハローワークに届け出るのは間違いないので、
その後傷病手当がどうなるかっていうのはちょっとわかりません。
傷病手当、失業給付、どちらかしか受けられないのは間違いないですけど。

…普通はこんなこと知らないと思います。
私は社労士の試験を受けて落ちているので、法律の存在は知ってました。

これ、皆さん意外と知らない落とし穴なんですよね。
就業規則には「1か月前に」とか書いてありますけど。

それはあくまで、「会社の都合で決めたルールに則る」場合であって、
労働者の退職予告期間については、労働者の権利として法律できっちり定められてます。
この場合、「就業規則」よりも「民法」が優先されるはずなので
会社は「就業規則」を理由に「退職届」を却下しないと思います。

会社も民法の2週間の期限は知っているはずです。

就業規則には引継ぎ等の期間、はたまた穴埋め人員の確保の期間など。
事業継続を容易にするために長めの期間を書いていると思います。


とはいえ、退職時期としては1か月後くらいが無難じゃないですか?
と私は思っています。

今、精神疾患で苦しんでいる方。
辞めることすら勇気だったと思うので、ここで手間や神経をすり減らすことはしたくない気持ちはわかります。

でも、昭和のおじさんからすると
「立つ鳥跡を濁さず」
がいいんじゃない?

自分には合わない会社でも、
いいか悪いか別としてそこで頑張って働いている人もいます。
それは忘れないでください。
そんな中でわざわざ波風立てて辞めなくていいと思います。

自分だけで生きているわけではないので。
確かにめんどくさいし、嫌だけど。
選んだ自分を信じて、きちんと自分で処理する方がいいと思います。

私も今年、そんな日が来る予定。
気分的には落ち込むけど。
その先が明るいと信じて、何とか乗り越えますよ。

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Taka Una Fuku
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