見出し画像

不動産投資は副業に当たらない!その理由とは?

「不動産投資を始めたいけど、副業禁止の会社だから無理…」と考えている方も多いのではないでしょうか?実は、不動産投資は 「副業」には当たらないケースが多い ため、会社員でも問題なく始められるのです。

1. 副業の定義とは?

多くの企業では、就業規則で「副業禁止」とされていますが、ここでいう副業とは 「労働の対価として報酬を得るもの」 を指します。例えば、アルバイトやフリーランスの仕事は労働の対価としてお金をもらうため、副業に該当します。

しかし、不動産投資の場合は 「資産運用」 に分類されるため、基本的には副業には該当しません。実際に、給与所得とは別の「不動産所得」として扱われるため、法律的にも問題ないのです。

2. 公務員でも問題ない? 不動産投資は資産形成!

公務員は一般的に副業が禁止されていますが、不動産投資は 「資産形成」 の一環であり、就業規則上も制限されないケースが多くあります。公務員が行う不動産投資については以下の点を押さえておくと安心です。

  • 労働の対価ではなく、資産からの収益である → 家賃収入は給与とは別の不動産所得として扱われるため、公務員でも一定の条件のもと許可される。

  • 規模に注意が必要 → 事業規模(5棟10室ルール)を超えると「事業所得」として見なされる可能性があるため、慎重に計画する必要がある。

  • 公務員の資産形成手段として推奨されるケースもある → 将来の安定した生活を考える上で、不動産投資は有効な手段とされる。

特に、年金制度の不透明さや物価上昇による資産価値の目減りを考えると、給与以外の資産を持つことは、公務員にとっても重要なポイントとなります。

3. 不動産投資が副業に該当しない具体的な理由

  • 労働ではなく資産運用である → 賃貸経営は、物件を所有し、家賃収入を得るものであり、自分の時間を切り売りして労働するものではない。

  • 税法上「不動産所得」として扱われる → 会社の給料とは別枠で管理されるため、給与所得とは異なるもの。

  • 会社員や公務員でも持てる資産形成手段として一般的 → 銀行が会社員向けにローンを組めるのは、それが合法的な資産形成の手段であるため。

4. 会社の就業規則を確認しよう

ほとんどの企業では、副業禁止の規則はあっても、不動産投資を制限する明確な条文はありません。ただし、例外として 「事業規模」とみなされる場合」 には注意が必要です。

事業規模の目安(5棟10室ルール)

  • 「5棟以上のアパートや戸建てを持つ」

  • 「10室以上の部屋を所有している」

この基準を超えると 事業所得と見なされる可能性 があり、会社によっては副業と判断されるケースもあります。

不動産投資を始めるなら今がチャンス!

現在、日本の経済状況を考えると、給料だけで将来の資産形成をするのは難しくなっています。物価上昇・増税・社会保険料の負担増加 により、給料の手取りが増えない現実があるため、収入の柱を増やすことが求められています。

また、福岡市のように 国家戦略特区に指定されている都市 は、これからますます発展し、不動産価値が上昇する可能性が高いです。賃貸需要が安定しているエリアを選べば、長期的に安定した家賃収入を得ることができるため、リスクを抑えた資産形成が可能になります。

まとめ

不動産投資は 副業ではなく、資産運用の一つ です。給与だけに頼るのではなく、賃貸経営を通じて 「将来のための資産形成」 を行うことができます。

特に、サラリーマンや公務員だからこそ 銀行融資が受けやすく、低リスクで始められる という大きなメリットがあります。実際に私自身も 年収400万円で貯金0円からスタート し、資産形成を実現しました。

このまま何もせずにいると、給料の手取りは増えず、将来の不安は大きくなる一方です。「知識と行動」で未来は変えられる! 今こそ、不動産投資を始めるタイミングではないでしょうか?

インスタからいつでもDMしてね!
福岡市不動産投資マンション投資|会社員 山ちゃん
会社員にオススメ‼️ サラリーマンも節税、不動産資産を‼️
頭金0円/年収400万/勤続1年で始めれた✨
東京/大阪 高すぎ…
都市開発エグい国家戦略特区 福岡市が今熱い☀️
https://www.instagram.com/fudousantoushi_yamachan




いいなと思ったら応援しよう!