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もし あなたがネットの誹謗中傷にさらされたら その3:犯人を特定すべきケースと方法

前回の記事では削除したほうが良いケースと対応方法について書いていきました。今回は書き込んだ犯人を特定すべきケースやその方法について説明していきたいと思います。

犯人を特定したほうがいいケース

1.犯人に目星がついていて、証拠を取りたい

まず、犯人に目星がついていて証拠を取りたいケースです。 誹謗中傷の犯人を捕まえたとしても、名誉毀損による損害賠償や慰謝料の請求によって,多額の金額をとることは難しいです。 状況によっては弁護士費用の方が高くなるときもあります。もっとも犯人に目星がついていて、「証拠を取りたいケース」などは費用を度外視してもやる場合があると思います。このケースは示談になることも多いです。

2.別事件の交渉に使いたい

全く無関係の人に誹謗中傷する人はなかなかいません。多くは裁判中の相手方を罵ったり、不倫関係にある相手が誰を暴露しようとしたりすることが多いです。常に相手方とトラブルになってる場合、陰湿な誹謗中傷を特定することで本筋の事件の交渉材料にすることもできます。

3.炎上対策:再発と模倣犯を防ぎたい

−1 同一人物からの継続的な書き込み防止
書き込みをする人はたいていは同じ人です。削除しても削除しても同じ人が書き込みを続ければ結局いたちごっこになってしまいます。この場合は特定をすることで、同じ人からの悪質な書き込みを再発防止することができます。
−2 他の書き込み者に対するけん制:模倣犯防止
削除請求を繰り返しても、他の人が炎上を狙って書き込みを続けることがあります 。その場合、第二第三の犯人が生まれ、削除請求だけではなかなか解決にいたりません。その点、特定をすることで、「自分も同じように特定されるかも」とけん制すること第二の犯人の発生を防止できます。

書き込んだ犯人を特定する方法

1−1.コンテンツプロバイダーに対する、日本テレコム書式での開示請求

削除依頼に用いたテレコム書式の削除依頼書と同じように、テレコムサービス協会のサイトには発信者情報開示請求書と言う書式があります。この書式に必要事項を記入して相手方(コンテンツプロバイダ)に郵送します。本当に権利侵害を受けた本人からの依頼なのか受け取った側が判断するために、実印と印鑑証明身分証の写し等も合わせて送ります。またネット上に書き込みが存在することを証明するためにも証拠として保存した書き込みのスクリーンショットも一緒に送ります。相手方が開示すべきだと判断した場合通常2週間位で、IPアドレスタイムスタンプが開示されます。
送付するもの
・発信者情報開示請求書
・実印と印鑑証明身分証の写し
・書き込みのスクリーンショット

1ー2.コンテンツプロバイダに対する、発信者情報開示請求の仮処分(いわゆる裁判)

上記のように発信者情報開示請求は裁判手続を使わなくてもできますが、必ずしも開示されるわけではありません。開示されない場合は仮処分(裁判)によって、情報の開示を請求します。権利侵害があることと早急に決定が出ないと回復できないような損害が生じる恐れがあれば、仮処分は認められます。

2.インターネットサービスプロバイダに対する発信者情報開示請求

コンテンツプロバイダからIPアドレスタイムスタンプの開示を受けたら、次はインターネットサービスプロバイダに対して発信者情報の開示請求をします。まずコンテンツプロバイダから開示されたIPアドレスがどのインターネットサービスプロバイダのものなのか調べるためwho isと言うサイトを使用して検索します。who isを使って検索できたら、発信者情報開示請求を行っていきます。しかし、インターネットサービスプロバイダは日本テレコム書式の開示請求では開示してくれないことが多く、裁判でなければ開示してくれないと考えたほうが良いです。インターネットサービスプロバイダに対する開示請求は、仮処分ではなく通常の訴訟になります。

今回は書き込んだ犯人(=発信者)の特定についてまとめてみました。コンテンツプロバイダ、インターネットサービスプロバイダなど専門的で似た言葉が出てくるので少し難しいのですが、順を追っていけば時間はかかりますが、書き込んだ犯人が誰かを特定することができます。次回は悪質な書き込みが引き起こす「炎上」について詳しく説明したいと思います。

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