政治家女子48党(旧NHK党)関連でこれはヤバいといえる明確な問題2【確定編】総務省と政党の対応でこれから党内が爆発する?会計責任者届出確認問題!
1、爆発する!と言った話の種明かしの時期が来た
最近、ツイッターで、爆発する。届出+14。などと意味不明な書き込みを書いていたサイト主。
そろそろ種明かしをする時期に来ている。と感じました。
何時も絡んでくる酔っ払いさんの話が持ってきたネタを補強しつつ、今日もこのnoteを作成しています。
『政治家女子48党(旧NHK党)関連でこれはヤバいといえる明確な問題2』の予告編として1から4まで、ずっと内容を書き足しつついろいろ提示していましたが、わかった方はわかったかもしれません。
2、種明かし。それは、政党が会計責任者を変更する際にやる必要のある総務大臣への届出。
まず、前提を簡単にお話します。
実は、政治団体が、会計責任者を変更するとき、には、政治資金規制法、という法律により、県の選挙管理委員会に、変更に関する届け出をする必要があります。これは第7条に『その異動の日から7日以内に届け出』る必要がある、と、書いています。
また、同様に、政党助成法、という法律により、総務大臣に、変更に関する届け出をする必要があります。これは、第5条第3項に『その異動の日の翌日から起算して七日以内に』届け出る必要がある、と書いています。
この条文を厳密に実施するとしたら(この書き方が必要な理由があります)どの政党も、会計責任者の異動後7日以内にに、2つの書類を提出する必要があります。
そして、ここから、さらに、こういうことが法令に記述してあります。(なお、読みやすくするために法令が書いている内容の順番を少し変えて記述します)
(政治資金規正法 政治団体の名称等の公表)
第七条の二
『当該届出を受けた都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣は』(『これらの事項につき前条第一項前段の規定による届出があつたとき』前条=第七条、異動の届け出の場合)『遅滞なく、都道府県の公報又は官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。』
要約すると、届出があったら、届出を出されたところ(この場合は総務大臣)は、すぐに適切な方法により公表しないといけない。と書かれているわけです。
なお、もう一つの、政党助成法については、次の通りです。
『4 第一項の規定による届出があったときは、総務大臣は、同項各号に掲げる事項(同項第七号に掲げる事項については、支部の数とする。)を告示しなければならない。これらの事項につき前項前段の規定による届出があったときも、同様とする。』
読んでみればわかると思いますが、遅延なく(告示)、という表現はありません。
ここまで読んで、前提がご理解いただけたと思います。
そう。政党が会計責任者を変更する際は、総務大臣に対して、異動から7日以内に届け出が必要だ。と言う点です。
また、届出せずに、会計責任者が変更されなかったらどうなるのか?世間一般の方は、省庁で表示された者が会計責任者だと認め続けることになるのでしょうね(ニヤリ)
つまり、政党が、ある人を会計責任者と法的な保証で認めるには、総務大臣による公表以外方法が無い、ということになるのではないか。と推察します。(これについて知人の弁護士さんにも確認してみてください。そんなことはない、と言う方がいれば、教えてください。)
3、なぜか総務省から公表されない大津派への会計責任者の交代
さて、前提をまず説明しました。
ここで、政治家女子48党のうち、大津派(登記掲載の代表者)の話を記述します。
まず、報道記事。ディリースポーツ。
泥沼の旧N党 大津綾香氏が立花氏ら「党役員」解任発表 立花氏笑う「ほんとバカだな!党役員だと認めた」
6/30(金) 13:53配信(ディリースポーツ yahooニュース)
(真正な党首と主張している大津綾香氏が)『28日にSNSに「党役員の解任について公表します」と記して、処分内容を発表した。』『「副党首 丸山穂高」「副党首 斎藤健一郎」「会計責任者 立花孝志」「監事・会計担当者 粟飯原美香」を28日付で「解任」としている。』
28日付で解任。そう書いています。
さて、28日で解任ですので、新任を決める必要があります。
これに関し、一部報道で、このように書かれていました。
政女党代表権争い 丸山穂高氏、大津綾香氏からの副党首解任通告に「党と関係ない方の妄想」
6/30(金) 17:07配信(よろず~ yahooニュース)
『大津氏は立花氏を党の会計責任者から解任するとし、新たな後任候補者を指名した上で政治資金規正法に基づき15日以内の会計事務引き継ぎを求めている。』
後任候補者を指名した、と書いています。
これについて、大津派には『党のホームページ』というのがあるようです。
あるようです、というのは、配信内容が安定していないサイトであり、放棄される可能性を否定しないからです。
(告知・公表)新役員の決定について
令和5年7月3日
政治家女子48党
代表(党首)大津綾香
『会計責任者 広瀬 和幸(税理士、行政書士)
監事 宮川 直輝(建設会社・代表取締役社長)』
さて、これらについて、会計責任者が7月3日に選任されたわけですから、政党に関する上記法律上はその3日を起点にして7日以内に届出が必要である、というようにみえます。
それが出来ないケースもあると思われますが、その場合は、裁判所で仮処分命令を出される「など」の話になるでしょう。「など」というのは、行政指導というケースもあります。行政手続法に規定があります。どういう行政指導なのかはわかりません。
なお、行政指導は、相手側が従うかどうかは任意ということになります。
さて、7月3日に選任された場合、10日までには行政機関に届出が必要ですので、公開された内容から推察するに、この間に行政機関に手続するのは本来当然であると言えるでしょう。
なお、この手続きの事かと思いますが、前回までに紹介したある動画に、その手続きを完了させたと思われる内容のものがありましたが、公式ホームページにその記述はありません。
そして、本来的には、届出を終えてから、県選挙管理委員会を通過して総務大臣(総務省)に届けば、遅滞なくこれを公表する必要が出てきます。しかし、これがまだ総務省から公表されていないのです。
4、届出はされているのか?募る疑念。
なお、過去の事績を紐解くと、3月8日にあった、波乱の幕開けの原因となった党首交代では、以下のような状況でした。
3月 9日 報道資料公表(総務省)
4月18日 官報(本紙)
政治資金規正法の規定による政治団体の届出事項の異動の届出があったので公表する件(総務一八一)
https://www.soumu.go.jp/main_content/000867588.pdf
令和5年3月9日(総務省)
政治資金規正法に基づく政治団体の届出事項の異動の届出(報道資料)
『政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第7条第1項の規定による政治団体の届出事項の異動の届出があったので、同法第7条の2第1項の規定に基づき、以下のとおり公表します。』
また、会計責任者の交代であっても、報道資料を作成された過去がありました。ただ、とある酔っ払いさんが総務省の担当者に問い合わせたところ、会計責任者は現在報道資料は作成されておらず官報のみ、という回答があったそうですが、サイト主自身は確認しておらず、酔っ払いが言う事なのでわかりません。
なお、下記ホームページの特定の場所には、必ず変更し公表します、ということでした。
総務省トップ > 政策 > 選挙・政治資金制度 > 政治資金 > なるほど!政治資金 政治団体名簿
しかし、7月12日現在では・・・
上記の通り、会計責任者は、2023年7月3日現在での会計責任者は、立花孝志、と言う表示であり、会計責任者 広瀬 和幸、ではありませんでした。
前回の届け出は、電子申請である可能性があり、仮に今回紙ベースで届けた場合は、どれくらいかかるのでしょうか?官報の掲載のように1か月少しかかるのでしょうか?
5、届出が確認できない会計責任者を信用できるのか?そして総務省公表に代わる証明方法はないのか?
総務省がいまだ公表していない以上、ふつうは、法令で決まっている届出したかどうかについて、出されていない以上信用はされないだろう、と思われます。紛争がある場合はなおさらです。
とある酔っ払いさんが総務省に電話で確認した結果、総務省の回答は、公表したものがすべて、と言う回答でした。そう答えられると、会計責任者の変更がない以上証明は出来ません。(酔っ払いの言う事なので話半分ですが・・・)
では、きちんと届出しているかどうかわかる方法はあるのでしょうか?
その一つは、電子申請による届け出についての証明書が出せれば、その画面でしょう。別件でそれを公開して、結果的に、誰が電子で申請したのかバレてしまったことがありましたが。動画でも構いません。
もう一つは、窓口の場合は、確定申告の場合のように控えをもらう事だと言われます。しかし、これは、窓口によってはもらえないことがあるそうです。
さらに一つ。情報公開請求です。ある方が申請し取り寄せていました。ただ、これは、結果が出るまで30日程度かかるケースもあり、かつ、請求時に、原則、様々な書類の提出が求められ、かつ、印刷代などがかかります。15日以内の引継ぎでは、行政機関側の配慮が無い限り、使えそうになさそうです。
もう一つあります。電話をして録音をし、担当者を晒しつつ確認する方法です。これをやっている方を知っている方も多いと思います。
ただ、いずれにしても、総務省の証明以外には不完全な面もあると思われます。また、そういうのを持っているとしても、相手側に提示しなければ、信用されることはないでしょう。特に第三者や紛争相手には。登記と同じですね。
6、週末の金曜日にはいずれかの爆弾(=不満)がさく裂する可能性が高い
さて、今週、立花派による裁判所の仮処分決定の審尋があると言われています。その中でも、おそらく、事務の件について問われる可能性はあるでしょう。前回の仮処分では、給与も支払わない云云などとあったそうですし。なお、これは、どうも、法務局相手の仮処分申請ではないようです。それにより、何らかの決定が即座に出される可能性があります。この場合も爆発するでしょう。
それとは別に、総務省による公表で決着がつく可能性もあります。この場合も爆発するでしょう。あるいは、総務省が公表しない(できない)ことにより、不安が増大し、爆発することもあるでしょう。
実は、サイト主は、これらと別に、ある条件で爆発する可能性をお伝えしておきます。それは書類上の記述(あるいは入力)による方法によって、です。
また、ある酔っ払いさんは、引継ぎが出来ないことなどを理由に解散届を提出するのでは、というような話を、コメントをもとに推測していました。これはありうる。と。それをやったら、爆発では済まないかもしれません。
・・・知らんけど。
7、最後に・・・図表その他
そして、最後に、制作し続けている図表を掲載します。
実は、この図表で気になる点があります。7月5日のT弁護士が予定していた事前打ち合わせの件ですが、その時にはもう総務省等への提出は済んでいたのだろうか、と言う点です。T弁護士について、大津派と称する人々の中から不満が出ておりましたが。
なお、異動について、ある説で、引継ぎをしてから7日間だ、と言う主張をしているケースもあります。その場合、引継ぎを拒否している段階では、原則手続きが出来ないことになると同時に、公の会計責任者は拒否した側になるのでしょうが、事務の責任は代表者にあるため、その説では疑問も出てくると思われます。この考え方がどうなのか、お近くに弁護士さん等にお尋ねしてみてください。
8、記述について
2023年7月13日 午前6時 初版
※リンク追加予定
※限られた情報の中で作成している点、また、動画が多い公開情報という事情などで、公開情報がすべて正常という点は保証しかねますが、公開情報に基づく記述です。
9、参考リンク
過去の記載を含めて読んでみてください。この記事の中で紹介しています。