【政治家女子48党関連・政治資金規正法】「異動の日」からのカウントについて

 さて、連日・・・良くもまあ飽きずに「政治家女子48党」の連載をしているな、と、ある酔っ払いさんに言われたサイト主。苦笑いしていると、別の酔っ払いさんから、以下の質問をもらった。

前任者から業務引継ぎに応じない場合、会計責任者は届出が出来ないのではないか?

 さて、どこで調べようか?
 というと、俺が調べてやるよ、と今回絡んでいる酔っ払いが言って、関東地方の某選挙管理委員会に電話を掛けた。その内容を公開する。なお、昨今、行政も「回答を間違えました」と、まるで酔っ払いのようなことを言うケースもあるので(おそらく大半は、聞き手が酔っ払っているのだが・・・)話半分に聞いてほしい。

1、質疑応答(主旨)

Q:政治資金規正法第7条の「異動の日」に関連しての質問。政治団体の代表者が会計責任者をチェンジしてまだ引継ぎが終わっていないが、それでも、チェンジして7日以内に届出なのか。あるいは、引継ぎ後なのか?

A:チェンジして7日後で間違いない。ただ、法解釈の質問については、総務省に聞いてほしい。

(質問者 ある酔っ払い 回答者:関東地方最大都市の都道府県選挙管理委員会 担当**い 日時2023年7月14日午前11時ごろ)

ということであったようだ。

2、結論

政治資金規正法の記述では、届出後遅滞なく公表、という主旨のことが記載されているわけだが、今のところ変更の動きはない。

3、記述について

2023年7月14日 午後0時 初版

※限られた情報の中で作成している点、また、動画が多い公開情報という事情などで、公開情報がすべて正常という点は保証しかねますが、公開情報に基づく記述です。

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