43万円拾ったのに… 遺失物法で提訴された大阪の簡易裁判

遺失物法では、落とし主は、遺失物の価格の5〜20%に相当する報労金を支払わなければならない。拾得者は1ヶ月すぎると権利を失う
・1月に拾得者は約43万円の現金やマイナンバーカードの入った長財布を疲労
・落とし主は、拾得者にお礼を言わなかったことからトラブルに発展
・2月に拾得者は落とし主に簡易訴訟 報労金約83000円を求める
・4月12日の第一回口頭弁論で7万円で和解が成立 落とし主が初めてお礼を言う

原告(拾得者)が、ひとりで裁判を行った場合はだいたい1万円もあればできるみたい
金銭面ではかなり気軽に行える

証拠を揃えて自作
被告の住所を自分で押さえる
このふたつの労力を惜しまないのであれば少額訴訟はやってもいいのかもしれない

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