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個別支援計画作成等の流れ〜放課後等デイサービス・児童発達支援〜

今回は、個別支援計画作成の流れをまとめてみました。
「これから児童発達支援管理責任者として勤務するけど流れを押さえたい」「さっと思い出したいときの振り返り」など、ぜひ活用ください。

(新規)
① 受給者証発行
  ↓
② 契約
  ↓
③ アセスメント
  ↓
④ 個別支援計画案の作成
 (計画時間を記載している別紙も含あむ)
  ↓
⑤ サービス担当者会議
  ↓
⑥ 個別支援計画の説明・同意
 (計画時間を記載している別紙も含む)
 ※相談支援事業所への交付も忘れずに
  ↓
⑦ 利用開始
  ↓
⑧ モニタリング(6ヶ月以内に個別支援計画の再作成で③に戻る)



それでは一つずつ、取り上げていきます。

①受給者証発行

施設の見学や市区町村との面談等を経て、障害児支援利用計画案の作成・申請

支給決定・受給者証の発行

障害児支援利用計画の作成

※障害児相談支援事業者にお願いするパターンとセルフプランで作成するパターンがあります。
(完全セルフプランの市区町村があったり、地域によって異なることあり)
※受給者証は市区町村が発行します。


②契約(利用者保護者と事業所の利用契約)

重要事項や利用料金の説明をした後、利用契約書、重要事項説明書等の取り交わし

※契約締結は児童発達支援管理責任者でなくてもok(管理者や担当者が行うこともありますが、個別支援計画の関係もあるため、児童発達支援管理責任者が行うことが多い)


③アセスメント(児童発達支援管理責任者が行う)

保護者及び障害児本人と面接
☑︎ 障害児の能力
☑︎ 置かれている環境
☑︎ 保護者&利用児童が希望する生活や課題等の把握

<検討していく部分>
・年齢や発達の程度に応じて意見を尊重
・その最善の利益が優先して考慮
・心身ともに健やかに育成されるよう障害児の発達を支援する上での
 適切な支援内容

※行動観察や面談を通して、情報収集を行い分析していきます


④個別支援計画案(児童発達支援管理責任者が行う)

アセスメント&支援内容の検討結果に基いて作成
☑︎ 保護者及び障害児の生活に対する意向
☑︎ 総合的な支援目標及びその達成時期
☑︎ 生活全般の質を向上させるための課題
☑︎ 5領域、インクルージョンの観点を踏まえた具体的内容
☑︎ 支援を提供する上での留意事項

※努力義務として、保健医療サービス、福祉サービス含めて個別支援計画の原案に位置付けることも挙げられています


⑤サービス管理責任者会議(児童発達支援管理責任者が開催する)

☑︎ 個別支援計画案について担当者等の意見を反映させる
☑︎ テレビ電話装置等(zoom等)の開催も可能

※担当者等・・・支援に直接関わる担当者等
※障害児の意見の尊重や最善の利益を保証することが求められているので、会議の場に障害児と保護者を参加してもらったり、 会議開催前に担当者等が事前に会っておくことなどが例として挙げられています。

本人や保護者の参加等については、会議内容について理解してもらってね、というメッセージ!


⑥個別支援計画の作成(児童発達支援管理責任者が行う)

☑︎ 保護者及び障害児本人に説明し、文書で同意を得る
☑︎ 保護者と障害児相談支援事業所へ個別支援計画を交付

障害児相談支援事業所が実施するサービス担当者会議に参加し、 障害児に係る必要な情報を共有しましょう(努力義務)。というところまで求められてきました。

相談支援事業所と密に連携をとる必要が出てきたということ!


⑦利用開始


⑧モニタリング(児童発達支援管理責任者が行う)

☑︎ 計画実施状況の把握
☑︎ 定期的に面接し、モニタリング結果を記録

個別支援計画は少なくとも 6 月に 1 回以上の見直し&計画変更を行う
(見直し後、必要に応じて計画変更を行うこととなってるけど、変更前の計画と全く同じ内容になることはそうそうないので基本変更はあると考えておく)

保育所等訪問支援(保等)、居宅訪問型児童発達支援(居訪)も大枠の流れは一緒だけど、保等は5領域・居訪はインクルージョンの観点がななったり細かい部分は要確認!



河合(ふくふる福祉行政書士事務所)の面談はこちらのリンクをクリック↓↓↓


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