麻雀店が警察に摘発されるのはどういう場合か その2
その1からの続きで、その3に続きます。最近は更新が少なかったので、朝のうちにアップします。
摘発例3
2018年、名古屋市でとある麻雀店が、総額約22万円の賞金を提供する大会を開いたとして、愛知県警は風営法違反(賞品提供)の疑いで逮捕されました。
これはけっこう最近ですね。この事件に関しては、理由がはっきりと報道に書かれてます。
大会って問題あるんですよ。参加費を払ってもらって大会を行い、上位者に賞金を出すと、賭博罪に該当する可能性があるとされています。
「賭博罪に該当」ではなく、「賭博罪に該当する可能性」であり、これは警察からの警告であっても常にそうです。明言されません。賭博の範囲って、それくらいはっきりしてなくて、警察が「これは賭博ですよ」と断言し、検察もそれを認めたとき、そこで賭博と決まる的な曖昧過ぎる定義になっています。
最近は麻雀のタイトル戦でも、アマチュアには賞金を出さなくなってきています。それはケチってるわけじゃなくて、賭博罪に該当しちゃうと困るからです。賞金なしの方がクリーンでいいと主催者側が判断するようになってきています。
この事件では、容疑は賭博罪じゃないですね。風営法の定めている賞品提供の範囲を逸脱している容疑です。
このサイト↓によると、麻雀店では賞品の提供は原則禁止。警察庁の解釈では800円相当の品までならOKだそうです。
この事件のケースは確かに逸脱してますね。とはいえ、だいぶ小さな問題であって、警察に捕まるほどのことなの?さらにニュースとして流されるほどの事件なの?という感じはします。といっても、これをスルーしていると、風営法という規制がガタガタになってしまうのかもって感じもします。
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