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【現代麻雀への道】20 賭博罪ってなに?

どこまでが娯楽で、どこからが賭博?

賭博罪ってなに? それが今回のテーマである。

刑法185条にはこのように定義されている。
「賭博をした者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときはこの限りでない」

つまり賭博は罪になるが、一時の娯楽程度だったらいいという。ここで問題となるのが「一時の娯楽」というやつである。

どこまで娯楽で、どこから賭博になるのか。「娯楽」という言葉自体はっきりしない。そこに「一時の」と、さらに曖昧な一言が加わり、まったく基準にならない基準なのである。

1993年のこと、当時参議院議員だった元野球選手の江本孟紀(えもとたけのり)さんが、参議院予算委員会で質問したことがある。

「一般には賭けずに麻雀する人はいないだろうし、賭博に問われないレートとはいったいどれくらいなのか」

後藤田正晴(ごとうだまさはる)法務大臣の回答は、玉虫色のものだった。
「社交辞令の範囲内なら賭博にならないということで、それ以上は答えられない内容のものである」と。

基準は時代に応じて変わっていくし、なんといっても、みんな責任を取りたくないのだろう。

賭博罪になるかどうかは運次第?

ここで面白い判例を紹介しよう。昭和8年、静岡県中泉町で起きた事件である。

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