準強制性交等罪の刑事事件② 逮捕された場合
本日も準強制性交等罪の刑事事件について書いていきます。
今回のテーマは逮捕された場合です。
1 逮捕されることがある
逮捕されることがあります。
逮捕された後に勾留されるかどうかが決まります。
2 勾留
逮捕された後に勾留されるかどうかが決まります。
検察官と裁判官が勾留するべきと判断した場合、勾留されます。
準強制性交等罪の刑事事件の場合、勾留される可能性が高いです。
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3 接見
逮捕・勾留された場合、弁護士から接見を通じて適宜アドバイスを受けることが大切です。
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弁護士法人福地海斗法律事務所
弁護士 福地 海斗(第二東京弁護士会所属)
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