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準強制性交等罪の刑事事件② 逮捕された場合

 本日も準強制性交等罪の刑事事件について書いていきます。
 今回のテーマは逮捕された場合です。

1 逮捕されることがある

 逮捕されることがあります。
 逮捕された後に勾留されるかどうかが決まります。

2 勾留

 逮捕された後に勾留されるかどうかが決まります。
 検察官と裁判官が勾留するべきと判断した場合、勾留されます。
 準強制性交等罪の刑事事件の場合、勾留される可能性が高いです。
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3 接見

 逮捕・勾留された場合、弁護士から接見を通じて適宜アドバイスを受けることが大切です。

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6 ご不安な方はお問い合わせください

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 弁護士法人福地海斗法律事務所
 弁護士  福地 海斗(第二東京弁護士会所属)
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 電話:03-6202-7636