強制わいせつ事件① はじめに
本日から強制わいせつ事件の弁護活動について書いていきます。
今回は概論です。
1 強制わいせつ罪とは?
強制わいせつ罪は刑法上の犯罪です。
大きく分けると、以下の2つの場合があります。
・13歳以上の被害者に対し、暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした場合
・13歳未満の被害者に対し、わいせつな行為をした場合
被害者が13歳以上か13歳未満かによって、犯罪の成立要件が違います。
13歳未満の被害者の場合、仮に被害者の同意があったとしても、強制わいせつ罪が成立します。
2 罰金刑の定めがない
強制わいせつ罪の法定刑には罰金刑の定めがありません。
そのため、略式手続による処理はありません。
起訴された場合、正式な裁判を受けることになります。
なお、略式手続については以下の記事をお読みください。
3 想定される処分
強制わいせつ罪の場合、以下の処分が想定されます。
・不起訴処分
示談成立などにより不起訴となることがあります。
不起訴となった場合、前科が付きません。
・執行猶予
正式な裁判となったうえで、刑務所への収容が一定期間猶予されることがあります。
執行猶予が取り消されなければ、刑務所に収容されません。
・刑務所への収容
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