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強制わいせつ事件① はじめに

 本日から強制わいせつ事件の弁護活動について書いていきます。
 今回は概論です。

1 強制わいせつ罪とは?

 強制わいせつ罪は刑法上の犯罪です。
 大きく分けると、以下の2つの場合があります。

・13歳以上の被害者に対し、暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした場合

・13歳未満の被害者に対し、わいせつな行為をした場合

 被害者が13歳以上か13歳未満かによって、犯罪の成立要件が違います。
 13歳未満の被害者の場合、仮に被害者の同意があったとしても、強制わいせつ罪が成立します。

2 罰金刑の定めがない

 強制わいせつ罪の法定刑には罰金刑の定めがありません。
 そのため、略式手続による処理はありません。
 起訴された場合、正式な裁判を受けることになります。
 なお、略式手続については以下の記事をお読みください。

3 想定される処分

 強制わいせつ罪の場合、以下の処分が想定されます。

・不起訴処分
 示談成立などにより不起訴となることがあります。
 不起訴となった場合、前科が付きません。

・執行猶予
 正式な裁判となったうえで、刑務所への収容が一定期間猶予されることがあります。
 執行猶予が取り消されなければ、刑務所に収容されません。

・刑務所への収容

4 強制わいせつ事件に関する他の記事はこちらからお読みください

5 ご不安な方はご連絡ください

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 弁護士法人福地海斗法律事務所
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