
強制わいせつ事件② 逮捕された場合
本日も強制わいせつ事件について書いていきます。
今回は逮捕された場合の対応についてです。
1 逮捕されることがある
強制わいせつの捜査を受ける場合、逮捕されることがあります。
逮捕されやすいのは以下のようなケースです。
あくまで一部です。
・被害者と面識がある場合
・被疑者と被害者の生活圏が共通している場合
・余罪がある場合(複数の事件を起こした場合)
・前科前歴がある場合
2 勾留の回避
逮捕された後、勾留されるかどうかが決まります。
この場合、弁護士が釈放を目指すことがあります。
具体的には検察官や裁判官と交渉をします。
釈放されやすいケースは以下の場合です。
・被疑者が容疑を認めている場合
・事件が1つである場合(余罪がない場合)
・監督者がいる場合(同居の家族など)
・前科前歴がない場合
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3 勾留が決まった後に釈放を目指す場合
勾留が決まった後に釈放を目指すこともあります。
具体的には弁護士が裁判官と交渉をし、釈放を目指します。
以下の記事をお読みください。
4 接見
身柄事件では弁護士による接見が大切です。
接見の中で弁護士が被疑者に適宜アドバイスをしていきます。
また、示談交渉の進捗といった状況報告もします。
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7 ご不安な方はお問い合わせください
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弁護士法人福地海斗法律事務所
弁護士 福地 海斗
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