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身柄事件⑥ 弁護士接見と一般面会
本日も身柄事件について書いていきます。
前回までは釈放に向けた活動について投稿してきました。
今回は接見についてです。
1 接見
逮捕勾留中は接見が非常に重要です。
接見を通して弁護士は取調べの状況等を確認します。
また、定期的に接見をすることで逮捕勾留されている人の精神状態を支えることにもつながります。
接見には弁護士接見と一般面会(弁護士以外の方による接見)があります。以下では弁護士接見と一般面会の違いについて書いていきます。
2 時間制限の有無
警察署での弁護士接見の場合、時間制限はありません。
一方、一般面会の場合、時間制限があります。警察署によって異なりますが、15~20分とされることが多いようです。
3 土日祝日に接見が可能かどうか
弁護士であれば、土日祝日も接見が可能です。
一方、一般面会は土日祝日にはできません。平日に限られます。
4 1日当たりの回数制限の有無
弁護士接見は同じ日に複数回行うことも可能です。
一方、一般面会は1日に1組だけです。例えば、午前中に母親が面会をし、午後に父親が面会をするということはできません。面会をするのであれば、一緒にする必要があります。日程の調整が重要です。
5 時間帯の制限の有無
先ほど一般面会は平日のみ可能と書きました。
その上で、時間帯にも制限があります。
警察署によって異なります。例えば、受付時間が午前9時半から午前11時半までと午後1時から午後4時半までというように制限されます。
一方、弁護士接見の場合、受付時間に制限はありません。
6 警察官の立会いの有無
一般面会では警察官が立ち会います。そして、話題によっては警察官から注意を受けます。
一方、弁護士接見の場合、警察官の立会いはありません。
7 接見禁止との関係
事件によっては接見禁止処分が出ることがあります。
接見禁止処分とは弁護士以外との接見について制限を課す処分です。
弁護士以外との接見は一律に禁止する場合と、一定の例外を設けた上で接見を制限する場合(例えば、両親による面会は可能)があります。
接見禁止処分が出た場合、一般面会に支障が生じます。
一方、接見禁止処分が出ていても、弁護士接見は可能です。
なお、接見禁止処分については別の記事でまとめる予定です。
8 検察庁や裁判所での接見の可否
一般面会は検察庁や裁判所ではできません。
一方、弁護士の場合、警察署に限らず、検察庁や裁判所での接見も可能です。もっとも、警察署とは異なり、20分間などの時間制限があります。
9 逮捕の時点(勾留される前)で会うことが可能かどうか
一般面会は勾留決定後から可能となるのが通常です。
一方、弁護士接見は勾留が決まる前であっても、逮捕段階から可能です。
10 身柄事件に関する他の記事はこちらからお読みください
11 ご不安な方はお問い合わせください。
いかがでしたでしょうか。
弁護士接見と一般面会には異なる点が多数あります。
弁護士接見の方が制限が少ないです。
一方、ご家族による面会が本人の大きな支えとなることが多いです。
そのため、弁護士とご家族の協力が重要といえます。
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弁護士法人福地海斗法律事務所
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