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身柄事件④ 勾留を避けるためには?

 今回も身柄事件に関する投稿です。
 この記事では勾留を避けるための弁護活動について書いていきます。

1 検察官との交渉

 以前の記事でもご説明しましたが、勾留となるかどうかは検察官と裁判官が判断します。
 検察官と裁判官の両者が「勾留するべき」と判断すると、勾留が決まります。
 検察官、裁判官の順で判断がされます。そのため、まずは検察官と交渉することになります。
 弁護士が意見書を検察官に提出し、釈放の交渉をします。

2 裁判官との交渉

 検察官が「勾留するべき」と判断した場合、裁判官と交渉することになります。
 弁護士が意見書を裁判官に提出し、釈放の交渉をします。

3 意見書の内容

 添付資料とともに意見書を提出します。
 意見書では以下のことをまとめていきます。

①釈放後に被疑者が事件関係者(被害者など)と接触するおそれがないこと

②釈放後も被疑者が捜査に協力すること

4 意見書に添付する資料

 意見書では以下の資料を添付することが考えられます。

①被疑者作成の誓約書
 事件関係者に接触しない、捜査に協力するなどを誓約した書類です。

②身元引受書
 被疑者の家族や職場の方が作成することが多いです。

③釈放後の監督に関する資料
 釈放後の監督方法を具体的に書類にまとめたものです。
 身元引受書に比べて、より詳細な記載になります。

④示談交渉に関する資料
 既に示談交渉が進んでいる場合、進捗状況をまとめた報告書を提出することがあります。

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 弁護士法人福地海斗法律事務所
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