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公然わいせつ罪の刑事事件② 逮捕された場合

 本日も公然わいせつ罪の刑事事件について書いていきます。
 今回のテーマは逮捕された場合です。

1 逮捕されることがある

 逮捕されることがあります。
 事件直後に逮捕されることもあれば、後日に逮捕されることもあります。

2 勾留されるかどうか

 逮捕された後に勾留されるかどうかが決まります。
 検察官と裁判官が勾留するべきと判断すると、勾留されます。
 なお、勾留を回避するための弁護活動があります。
 具体的には弁護士が検察官や裁判官と交渉し、釈放を目指します。
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3 勾留が決まった後に釈放を目指す

 弁護活動の結果、必ず勾留を回避できるとは限りません。
 勾留が決まった後に釈放を目指す弁護活動があります。
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4 接見

 身柄拘束期間が長くなった場合、接見で弁護士から適宜アドバイスを受けることが大切です。
 接見での弁護士とのコミュニケーションが重要といえます。

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7 ご不安な方はお問い合わせください

 ご不安な方はお問い合わせください。
 弊所では初回法律相談のみのご利用も可能です。
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 弁護士法人福地海斗法律事務所
 弁護士  福地 海斗(第二東京弁護士会所属)
 東京都中央区日本橋本町3丁目3番6号 ワカ末ビル7階
 電話:03-6202-7636