公然わいせつ罪の刑事事件② 逮捕された場合
本日も公然わいせつ罪の刑事事件について書いていきます。
今回のテーマは逮捕された場合です。
1 逮捕されることがある
逮捕されることがあります。
事件直後に逮捕されることもあれば、後日に逮捕されることもあります。
2 勾留されるかどうか
逮捕された後に勾留されるかどうかが決まります。
検察官と裁判官が勾留するべきと判断すると、勾留されます。
なお、勾留を回避するための弁護活動があります。
具体的には弁護士が検察官や裁判官と交渉し、釈放を目指します。
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3 勾留が決まった後に釈放を目指す
弁護活動の結果、必ず勾留を回避できるとは限りません。
勾留が決まった後に釈放を目指す弁護活動があります。
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4 接見
身柄拘束期間が長くなった場合、接見で弁護士から適宜アドバイスを受けることが大切です。
接見での弁護士とのコミュニケーションが重要といえます。
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弁護士法人福地海斗法律事務所
弁護士 福地 海斗(第二東京弁護士会所属)
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