
刑事事件と示談⑪ 不起訴処分
本日は不起訴処分について書いていきます。
1 不起訴処分とは?
不起訴処分とは検察官が起訴しない旨を決める処分です。
不起訴処分となると、前科が付きません。
前科を回避するのであれば、まずは不起訴処分を目指すことになります。
2 不起訴処分の種類
不起訴処分には種類があります。
①嫌疑なし、嫌疑不十分
証拠を検討した結果、犯罪行為があったとは認められない場合や被疑者が犯人とは認められない場合、嫌疑なし・嫌疑不十分とされます。
②起訴猶予
犯罪行為があったと認められたとしても、被疑者の反省や示談の成立などを考慮した結果、不起訴となることがあります。
起訴猶予です。
不起訴の理由(嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予)ですが、検察官から明かされないこともあります。
3 示談
不起訴処分を目指す場合、いくつか方法があります。
まず、示談です。
示談をするのであれば、容疑を認めていることが基本的に前提です。
また、事件の内容によっては示談が成立しても不起訴とならないこともあります。「示談ができれば必ず不起訴になる」わけではありません。
4 取調べ対応
一方、容疑を争う場合、取調べの対応が非常に重要です。黙秘権等を行使しながら、取調べに対応していくことになります。
黙秘については以下の記事をお読みください。
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