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刑事事件と示談⑧ 争いのある事件(否認事件)
本日も刑事事件と示談について書いていきます。
今回は、事実関係に争いのある事件(否認事件)と示談について、ご説明します。
1 否認事件とは
否認事件とは、容疑に争いのある事件です。
具体例をいくつか挙げていきます。
①痴漢容疑の事件で、「犯人ではない」と主張する場合
②3回殴ったという暴行容疑に対し、「1回しか殴っていない」と主張する場合
③強制わいせつの事件で、「合意があった。無理やりではない。」と主張する場合
2 否認事件で示談をする場合
基本的に示談は容疑を認めていることを前提とします。
「認めて謝罪する」ことが前提だからです。
一方で、否認事件で示談をし、不起訴などを目指すこともあります。
否認事件で示談をするのであれば、いくつかの場合があります。
大きく分けると、以下のものが考えられます。
①容疑を認めて、示談をする
②争いのある点を示談書で明示した上で、示談をする
それぞれの場合について、注意点があります。
3 「容疑を認めて、示談をする」場合
この場合、示談書で容疑を認めることになります。
その上で不起訴となれば別ですが、起訴される可能性もあります。
「示談ができれば、必ず不起訴になる」というものではありません。
仮に起訴された場合、示談書で容疑を認めたことが不利となります。
4 「争いのある点を示談書で明示した上で、示談をする」場合
この場合、そもそも示談成立を目指すことが困難です。
被害者の方の心情として、「すべて認めて謝罪している」わけではない人と示談をしようとはなりがたいです。
5 否認事件は取調べの対応が重要
否認事件で示談をすることもあります。
しかし、前述のとおり、示談は容疑を認めている事件を前提としています。
否認事件では、示談をするかだけでなく、取調べの対応(取調べの調書にサインをするかどうか、黙秘をするかなど)が特に重要です。
慎重な対応が必要です。
なお、取調べの対応については、後日別の記事でまとめる予定です。
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