車内での覚醒剤所持の刑事事件① はじめに
本日から車内での覚醒剤所持の刑事事件について書いていきます。
今回は概論です。
1 覚醒剤取締法違反
覚醒剤所持は覚醒剤取締法違反に当たります。
なお、営利目的がない場合を前提として書いていきます。
営利目的があると、より刑罰が重くなります。
2 略式手続での処理はない
覚醒剤所持の場合、略式手続で終わることがありません。
起訴された場合、正式な裁判を受けることになります。
なお、略式手続については以下の記事をお読みください。
3 刑事処分の例
覚醒剤所持で捜査を受けた場合の刑事処分について、いくつか例を挙げていきます。
・不起訴
例えば覚醒剤所持の容疑で捜査を受けても、「覚醒剤と知らなった」と主張する場合があります。
否認事件でご自身の主張が認められた場合、不起訴となることがあります。
・執行猶予
刑務所への収容が一定期間猶予され、社会内での更生を目指します。
執行猶予が取り消されなければ、刑務所に収容されることはありません。
もっとも、執行猶予が取り消されることもあります。
・刑務所への収容
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弁護士法人福地海斗法律事務所
弁護士 福地 海斗(第二東京弁護士会所属)