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車内での覚醒剤所持の刑事事件① はじめに

 本日から車内での覚醒剤所持の刑事事件について書いていきます。
 今回は概論です。


1 覚醒剤取締法違反

 覚醒剤所持は覚醒剤取締法違反に当たります。
 なお、営利目的がない場合を前提として書いていきます。
 営利目的があると、より刑罰が重くなります。

2 略式手続での処理はない

 覚醒剤所持の場合、略式手続で終わることがありません。
 起訴された場合、正式な裁判を受けることになります。
 なお、略式手続については以下の記事をお読みください。

3 刑事処分の例

 覚醒剤所持で捜査を受けた場合の刑事処分について、いくつか例を挙げていきます。
 
・不起訴
 例えば覚醒剤所持の容疑で捜査を受けても、「覚醒剤と知らなった」と主張する場合があります。
 否認事件でご自身の主張が認められた場合、不起訴となることがあります。

・執行猶予
 刑務所への収容が一定期間猶予され、社会内での更生を目指します。
 執行猶予が取り消されなければ、刑務所に収容されることはありません。
 もっとも、執行猶予が取り消されることもあります。

・刑務所への収容

4 ご不安な方はご連絡ください

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 弁護士法人福地海斗法律事務所
 弁護士  福地 海斗(第二東京弁護士会所属)