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身柄事件⑯ 観護措置の回避(少年事件)


 本日も観護措置についてです。
 今回の記事では観護措置の回避についてです。
 観護措置については身柄事件⑮の記事でまとめました。そちらも合わせてお読みください。 

1 観護措置の回避

 観護措置を回避する方法は以下のとおりです。

①家庭裁判所に事件が送られた段階で弁護士が意見書を家庭裁判所に提出する。
②弁護士が担当裁判官と面談をする。

 このような交渉を経ると、観護措置を回避できる場合があります。

2 意見書の内容

 意見書で触れる内容をいくつか挙げていきます。

①家庭裁判所に送られるまでの少年がどのように反省を深めてきたのか。
②家族等による今後の監督の内容。
③少年と家族・友人・学校・勤務先との関係性。
④被害者への対応状況。

 このような内容を踏まえて、意見書を作成していきます。

3 裁判官との面談

 意見書を提出した後、裁判官との面談をします。
 直接会うこともあれば、電話で面談をすることもあります。
 この面談において裁判官の問題意識を共有します。
 観護措置を回避できなかったとしても、裁判官の問題意識を垣間見ることができるので、最終的な少年審判に向けた活動に有用です。

4 「観護措置を回避できれば良い」とは一概に言えない

 「観護措置を回避できれば良い」とは一概に言えません。
 観護措置であれば、家庭裁判所での調査が通常4週間です。一方、在宅での調査の場合、4週間よりも時間がかかることが一般的です。
 観護措置の場合、集中的な調査が行われます。

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 弁護士法人福地海斗法律事務所
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