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強制性交等罪の刑事事件① はじめに

 本日から強制性交等罪の刑事事件について書いていきます。
 今回は概論です。

1 強制性交等罪とは

 強制性交等罪は刑法上の犯罪です。
 以前は強姦罪と言われていました。
 性犯罪の1つです。

2 被害者の年齢

 被害者の年齢によって犯罪の成立要件が異なります。
 被害者が13歳以上の場合、暴行又は脅迫を用いて性交等をすることが要件です。
 一方、被害者が13歳未満の場合、性交等をすることが要件です。暴行や脅迫が成立要件ではありません。

3 罰金刑の定めはない

 強制性交等罪では罰金刑の定めがありません。
 「5年以上の有期懲役」とされています。

4 刑事処分の例

 強制性交等罪で捜査を受けた場合について、刑事処分の例をいくつか挙げます。

・不起訴
 示談の成立等により、不起訴処分となることがあります。
 不起訴となった場合、前科が付きません。

・執行猶予
 起訴された上で執行猶予となることがあります。
 執行猶予となった場合、社会内での更生を目指します。
 もっとも、強制性交等罪で起訴された場合、執行猶予となることは難しいです。
 なぜなら3年以下の懲役とする場合に執行猶予とできるのに対し、強制性交等罪は5年以上の有期懲役とされているからです。
 示談による刑の減軽などが必要です。

・刑務所への収容

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 弁護士法人福地海斗法律事務所
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