器物損壊の刑事事件① はじめに
本日から器物損壊の刑事事件について書いていきます。
今回は概論です。
1 器物損壊とは
器物損壊罪は刑法上の犯罪です。
具体例を挙げると、「停車中の自動車に傷をつける」、「お店の看板を壊す」といったものです。
2 親告罪
器物損壊は親告罪です。
親告罪とは「告訴がないと起訴ができない」犯罪です。
告訴の有無が起訴されるかどうかに大きく影響します。
そのため、示談交渉が非常に重要です。
3 刑事処分の例
考えられる刑事処分について、いくつか挙げていきます。
・不起訴
示談成立等により不起訴となることがあります。
不起訴となった場合、前科が付きません。
・罰金
罰金刑が科せられることがあります。
正式な裁判を経て罰金となることもあれば、略式手続を経て罰金となることもあります。
略式手続について以下の記事をお読みください。
・執行猶予
・刑務所への収容
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