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公然わいせつ罪の刑事事件③ 弁償

 本日も公然わいせつ罪の刑事事件について書いていきます。
 今回のテーマは弁償です。

1 目撃者の方は被害者に当たらない

 公然わいせつ罪は特殊な犯罪です。
 具体的な被害者が想定されていません。
 目撃者の方は被害者に当たりません。
 もっとも、目撃者の方が不快な思いをされたことに変わりありません。
 そのため、目撃者の方に謝罪と弁償をさせていただくことがあります。

2 示談が成立するとは限らない

 示談が成立するとは限りません。
 相手の方が示談交渉を断ることがあります。
 また、仮に示談交渉が始まったとしても、条件がまとまらないことがあります。
 ご注意ください。

3 不起訴になるとは限らない

 示談が成立しても、不起訴になるとは限りません。
 目撃者の方は被害者に当たらないので、示談の効果は限定的です。
 ご注意ください。

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5 ご不安な方はお問い合わせください

 ご不安な方はお問い合わせください。
 弊所では初回法律相談のみのご利用も可能です。
 お気軽にご相談ください。
 
 弁護士法人福地海斗法律事務所
 弁護士  福地 海斗(第二東京弁護士会所属)
 東京都中央区日本橋本町3丁目3番6号 ワカ末ビル7階
 電話:03-6202-7636