公然わいせつ罪の刑事事件③ 弁償
本日も公然わいせつ罪の刑事事件について書いていきます。
今回のテーマは弁償です。
1 目撃者の方は被害者に当たらない
公然わいせつ罪は特殊な犯罪です。
具体的な被害者が想定されていません。
目撃者の方は被害者に当たりません。
もっとも、目撃者の方が不快な思いをされたことに変わりありません。
そのため、目撃者の方に謝罪と弁償をさせていただくことがあります。
2 示談が成立するとは限らない
示談が成立するとは限りません。
相手の方が示談交渉を断ることがあります。
また、仮に示談交渉が始まったとしても、条件がまとまらないことがあります。
ご注意ください。
3 不起訴になるとは限らない
示談が成立しても、不起訴になるとは限りません。
目撃者の方は被害者に当たらないので、示談の効果は限定的です。
ご注意ください。
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5 ご不安な方はお問い合わせください
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弁護士法人福地海斗法律事務所
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