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身柄事件① 逮捕・勾留
本日から身柄事件について書いていきます。
昨日までは刑事事件と示談について投稿してきました。今後も示談に関する記事を投稿する可能性もありますが、一旦テーマを変更します。
今回は身柄事件の初回です。
刑事事件の流れについてご説明します。細かい点は省きますので、ご了承ください。
1 刑事事件の流れ
被害届等を受けて、警察の捜査が始まります。
そして、捜査の方法は大きく分けて2つです。
逮捕勾留をする場合とそうでない場合です。
逮捕勾留をしない場合を在宅事件と言います。
在宅事件では、警察や検察官と適宜連絡を取った上で、取調べの日程を調整します。
一方、逮捕勾留をされると、留置施設に一定期間収容されます。身柄事件です。
2 逮捕・勾留
逮捕も勾留も身体拘束ですが、いくつか違いがあります。
まず、逮捕は勾留よりも短期間です。
逮捕は最大で3日間です。
一方、被疑者(起訴される前)の勾留は原則10日間ですが、延長されて最大20日間に及ぶこともあります。
なお、あくまで1つの事件当たりの期間制限です。複数の事件の捜査を受ける場合、逮捕勾留が繰り返され、より長期に及ぶ可能性があります。
3 逮捕後に勾留されるかどうかが判断される
逮捕後に勾留されるかどうかが判断されます。
逮捕されたとしても勾留はされないケースがあります。
勾留の判断は検察官と裁判官が行います。検察官、裁判官の順番です。
そのため、勾留されるのは「検察官と裁判官のいずれもが勾留するべきと判断した場合」です。
裏を返すと、勾留が付かないのは以下の場合です。
①検察官が「勾留するべきでない」と判断した場合
②検察官は「勾留するべき」と判断したが、裁判官は「勾留するべきではない」と判断した場合
なお、逮捕後に検察庁に事件が送られないケースもあります。
4 勾留の期限までに何が決まるのか
勾留が決まると、勾留の期限が決まります。
この期限までに検察官が起訴するかどうかの判断をします。
起訴されると、身体拘束が続きます。
一方、不起訴であれば釈放です。
また、期限までに起訴・不起訴を決めず釈放されることもあります。処分保留釈放といいます。この場合、釈放後に起訴・不起訴が決まります。
5 具体例
具体例を示します。
逮捕・勾留・勾留延長がされた後に起訴されたというケースです。
令和4年4月7日水曜日の朝8時に逮捕されたとします。
翌8日に検察庁に送られて、検察官が「勾留するべき」と判断します(勾留請求)。
4月9日に裁判官が「勾留するべき」と判断します。
4月17日が勾留10日目ですが、10日間の延長がされると27日が期限です。
そして、4月27日に起訴されるという流れです。
なお、勾留日数の数え方ですが、検察官が勾留請求した日を含めて10日間です。ご注意ください。
また、事件が検察庁に送られた日にそのまま裁判所に事件が送られることもあります。別日に判断されるとは限りません。
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