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駅での器物損壊の刑事事件③ 示談交渉
本日も駅での器物損壊の刑事事件について書いていきます。
今回のテーマは示談交渉です。
1 示談交渉の位置づけ
示談が成立すると不起訴になることがあります。
器物損壊は親告罪なので、告訴に配慮した示談が重要です。
具体的には以下のような対応が考えられます。
・告訴がされていない場合は、示談書で被害者の方から「告訴しない」旨の約束をいただく。
・既に告訴がされている場合は、被害者の方に告訴の取り下げをしていただく。
示談交渉の経過は事件によって異なります。
個別の事件に即した対応が必要です。
2 示談がまとまらないこともある
示談がまとまらないこともあります。
被害者の方が示談交渉を最初から断ることがあります。
また仮に示談交渉が始まったとしても、条件の調整ができず、示談がまとまらないこともあります。
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弁護士法人福地海斗法律事務所
弁護士 福地 海斗(第二東京弁護士会所属)