電車内での痴漢事件① はじめに
本日から電車内での痴漢事件について書いていきます。
今回は概論です。
1 電車内での痴漢事件
各都道府県の迷惑防止条例違反に該当します。
また、事件によっては強制わいせつ罪に該当することもあります。
2 処分の例
刑事処分の例をいくつか挙げていきます。
・不起訴
示談等によって不起訴になることがあります。
不起訴になった場合、前科が付きません。
・罰金
迷惑防止条例違反の場合、罰金刑となることがあります。
正式な裁判を経ることもあれば、略式手続を経て罰金刑となることもあります。
いずれの場合も前科に当たります。
なお、略式手続については以下の記事もお読みください。
・執行猶予
・刑務所への収容
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