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電車内での痴漢事件① はじめに

 本日から電車内での痴漢事件について書いていきます。
 今回は概論です。

1 電車内での痴漢事件

 各都道府県の迷惑防止条例違反に該当します。
 また、事件によっては強制わいせつ罪に該当することもあります。

2 処分の例

 刑事処分の例をいくつか挙げていきます。
 
・不起訴
 示談等によって不起訴になることがあります。
 不起訴になった場合、前科が付きません。

・罰金
 迷惑防止条例違反の場合、罰金刑となることがあります。
 正式な裁判を経ることもあれば、略式手続を経て罰金刑となることもあります。
 いずれの場合も前科に当たります。
 なお、略式手続については以下の記事もお読みください。

・執行猶予

・刑務所への収容

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 弁護士法人福地海斗法律事務所
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