下着窃盗の刑事事件② 逮捕された場合
本日も下着窃盗の刑事事件について書いていきます。
今回のテーマは逮捕された場合です。
1 逮捕されることがある
下着窃盗の刑事事件の場合、逮捕されることがあります。
事件直後に逮捕されることもあれば、後日に逮捕されることもあります。
2 勾留
逮捕された後に勾留されるかどうかが決まります。
検察官と裁判官が「勾留するべき」と判断すると、勾留されます。
以下の記事もお読みください。
3 弁護士との接見
勾留が決まると、身柄拘束の期間が長くなります。
この場合、弁護士との接見で適宜アドバイスを受けることが大切です。
4 身柄事件に関する他の記事はこちらからお読みください
5 下着窃盗の刑事事件に関する他の記事はこちらからお読みください
6 ご不安な方はお問い合わせください
ご不安な方はお問い合わせください。
弊所では初回の法律相談のみのご利用も可能です。
お気軽にご相談ください。
弁護士法人福地海斗法律事務所
弁護士 福地 海斗(第二東京弁護士会所属)
東京都中央区日本橋本町3丁目3番6号 ワカ末ビル7階
電話:03-6202-7636