見出し画像

刑事裁判⑩ 略式起訴

 本日は略式起訴について書いていきます。
 略式起訴は通常の刑事裁判と異なる制度です。
 今回は通常の刑事裁判との違いも合わせて、ご紹介します。

1 略式起訴とは?

 略式起訴とは、通常の刑事裁判と異なり、書面で進められる手続です。
 略式起訴された場合、100万円以下の罰金・科料となります。

2 罰金と科料の違い

 罰金も刑罰もお金を支払わせる刑罰という点で同じです。
 金額が異なります。
 科料は千円以上、1万円未満です。
 一方、罰金は1万円以上です。 

3 通常の刑事裁判との違い

 略式起訴は通常の刑事裁判と異なります。
 大きな違いは、公開の法廷での裁判を経ないことです。
 略式起訴であれば、書面で手続が進みます。
 被告人質問の打ち合わせといった、裁判に向けた準備が不要となります。

4 前科はつく

 通常の刑事裁判と比べると、略式起訴は簡易な手続です。
 しかしながら、略式起訴であっても前科はつきます。
 この点が要注意です。
 前科を避けるのであれば、示談といった別の対応が必要です。

5 通常の刑事裁判に関する記事はこちらからお読みください

6 ご不安な方はお問い合わせください

 ご不安な方はお問い合わせください。
 弊所では初回法律相談のみのご利用も可能です。
 お気軽にご相談ください。
 
 弁護士法人福地海斗法律事務所
 弁護士  福地 海斗
 東京都中央区日本橋本町3丁目3番6号 ワカ末ビル7階
 電話:03-6202-7636