刑事裁判⑩ 略式起訴
本日は略式起訴について書いていきます。
略式起訴は通常の刑事裁判と異なる制度です。
今回は通常の刑事裁判との違いも合わせて、ご紹介します。
1 略式起訴とは?
略式起訴とは、通常の刑事裁判と異なり、書面で進められる手続です。
略式起訴された場合、100万円以下の罰金・科料となります。
2 罰金と科料の違い
罰金も刑罰もお金を支払わせる刑罰という点で同じです。
金額が異なります。
科料は千円以上、1万円未満です。
一方、罰金は1万円以上です。
3 通常の刑事裁判との違い
略式起訴は通常の刑事裁判と異なります。
大きな違いは、公開の法廷での裁判を経ないことです。
略式起訴であれば、書面で手続が進みます。
被告人質問の打ち合わせといった、裁判に向けた準備が不要となります。
4 前科はつく
通常の刑事裁判と比べると、略式起訴は簡易な手続です。
しかしながら、略式起訴であっても前科はつきます。
この点が要注意です。
前科を避けるのであれば、示談といった別の対応が必要です。
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