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下着窃盗の刑事事件③ 示談交渉
本日も下着窃盗の刑事事件について書いていきます。
今回のテーマは示談交渉です。
1 示談の位置づけ
示談が成立すると、最終的な処分が軽くなりやすいです。
事件によっては不起訴になることもあります。
2 不起訴になるとは限らない
「示談が成立すれば必ず不起訴になる」というものではありません。
不起訴にならないこともあります。
ご注意ください。
不起訴になりやすい場合をいくつか挙げます。
・被疑者が事件を認めている場合
・被疑者に前科前歴がない場合(初犯の場合)
・被害者が被疑者の処罰を望んでいない場合
・被疑者に監督者がいる場合(例:同居の家族)
3 示談が成立しないこともある
示談が成立しないこともあります。
被害者の方が示談交渉を断ることがあります。
また、仮に示談交渉が始まったとしても、条件がまとまらないこともあります。
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弁護士法人福地海斗法律事務所
弁護士 福地 海斗(第二東京弁護士会所属)
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