建造物侵入罪の刑事事件③ 示談交渉
本日も建造物侵入罪の刑事事件について書いていきます。
今回のテーマは示談交渉です。
1 示談の位置づけ
起訴される前に示談が成立すると、不起訴処分になることがあります。
不起訴となった場合、前科が付きません。
また、起訴されたとしても、示談により刑事処分が軽減されやすいです。
そのため、示談は刑事弁護において重要です。
2 不起訴になるとは限らない
示談が成立すれば必ず不起訴になるとは限りません。
ご注意ください。
不起訴になりやすい場合をいくつか挙げます。
・被疑者が事件を認めている場合
・被疑者に前科・前歴がない場合(初犯)
・被害者の方が処罰を望んでいない場合
・被疑者に監督者がいる場合(例:同居の家族など)
3 示談がまとまらないこともある
示談がまとまらないこともあります。
被害者の方が最初から示談交渉を断ることがあります。
また、示談交渉が始まったとしても、条件がまとまらないこともあります。
ご注意ください。
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6 ご不安な方はお問い合わせください
ご不安な方はお問い合わせください。
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弁護士法人福地海斗法律事務所
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