準強制性交等罪の刑事事件③ 示談交渉
本日も準強制性交等罪の刑事事件について書いていきます。
今回のテーマは示談交渉です。
1 示談の位置づけ
示談が成立すると、不起訴になることがあります。
また、起訴されたとしても、示談が刑事処分の軽減につながります。
2 不起訴になるとは限らない
示談が成立したとしても、不起訴になるとは限りません。
不起訴になりやすい場合をいくつか挙げます。
・被疑者に前科前歴がない場合(初犯)
・被疑者が容疑を認めている場合
・被害者の方が被疑者の処罰を望んでいない場合
・被疑者に監督者がいる場合(例:同居の家族)
3 示談が成立しない場合もある
示談が成立しないこともあります。
被害者の方が示談交渉を断ることがあります。
また、仮に示談交渉が始まったとしても、条件がまとまらないこともあります。
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