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電車内での強制わいせつ事件② 逮捕された場合

 本日も電車内での強制わいせつ事件について書いていきます。
 今回のテーマは逮捕された場合です。

1 逮捕されることがある

 事件直後に逮捕されることもあれば、後日に逮捕されることもあります。
 逮捕された後、勾留されるかどうかが決まります。

2 勾留されるかどうか

 検察官と裁判官が勾留するべきと判断すると、勾留が決まります。
 この場合、勾留の回避を目指す弁護活動があります。
 弁護士が検察官や裁判官と交渉し、釈放を目指します。
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3 勾留が決まった後に釈放を目指す

 勾留が決まった後に釈放を目指す弁護活動もあります。
 弁護士が裁判所と交渉し、釈放を目指します。
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4 接見

 勾留を回避できるとは限りません。
 勾留となった場合、弁護士との接見でアドバイスを受けることが大切です。

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7 ご不安な方はお問い合わせください

 ご不安な方はお問い合わせください。
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 弁護士法人福地海斗法律事務所
 弁護士  福地 海斗(第二東京弁護士会所属)
 東京都中央区日本橋本町3丁目3番6号 ワカ末ビル7階
 電話:03-6202-7636