電車内での強制わいせつ事件② 逮捕された場合
本日も電車内での強制わいせつ事件について書いていきます。
今回のテーマは逮捕された場合です。
1 逮捕されることがある
事件直後に逮捕されることもあれば、後日に逮捕されることもあります。
逮捕された後、勾留されるかどうかが決まります。
2 勾留されるかどうか
検察官と裁判官が勾留するべきと判断すると、勾留が決まります。
この場合、勾留の回避を目指す弁護活動があります。
弁護士が検察官や裁判官と交渉し、釈放を目指します。
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3 勾留が決まった後に釈放を目指す
勾留が決まった後に釈放を目指す弁護活動もあります。
弁護士が裁判所と交渉し、釈放を目指します。
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4 接見
勾留を回避できるとは限りません。
勾留となった場合、弁護士との接見でアドバイスを受けることが大切です。
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弁護士法人福地海斗法律事務所
弁護士 福地 海斗(第二東京弁護士会所属)
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