
暴行罪② 逮捕された場合
本日も暴行罪の弁護活動について書いていきます。
今回のテーマは逮捕された場合の対応です。
1 逮捕されることがある
暴行罪で捜査を受けた場合、逮捕されることがあります。
逮捕された後、勾留されるかどうかが決まります。
2 勾留の回避
勾留が付かないようにするための弁護活動があります。
具体的には弁護士が検察官や裁判官と交渉し、釈放を目指します。
以下の記事もお読みください。
3 勾留が決まった後の対応
勾留が決まった後に釈放を目指す活動もあります。
以下の記事をお読みください。
4 接見
暴行罪の場合、事件によっては勾留されずに釈放されることがあります。
もっとも、必ず釈放されるとは限りません。
勾留となった場合、接見にて弁護士から適宜アドバイスを受けることが大切です。
5 身柄事件全般に関する他の記事はこちらからお読みください
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7 ご不安な方はお問い合わせください
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弁護士法人福地海斗法律事務所
弁護士 福地 海斗
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